実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問30

令和2年度(12月試験) 宅建 問30の解説
保証協会の分担金・還付充当金・認証

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問30】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。本店と3支店なら60万円+30万円×3=150万円で、110万円ではありません。営業保証金の本店1,000万円・支店500万円とは別の金額です。

根拠:宅地建物取引業法64条の9、施行令7条 ↗

選択肢2を○×で確認

保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。

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○ 正しい

還付充当金の納付期限は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。義務を負うのは現社員だけでなく、社員であった者も含みます。実際の還付が行われた日と、本人が通知を受けた日を混同しないようにします。

根拠:宅地建物取引業法64条の10第2項 ↗

選択肢3を○×で確認

保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

一つの保証協会の社員は、別の保証協会の社員になることができません。保証を増やす目的でも二重加入は認められません。保証協会の制度では、取引業者が複数協会に同時に所属する形は採れません。

根拠:宅地建物取引業法64条の4第1項 ↗

選択肢4を○×で確認

保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

弁済を受けることができる額の認証を行うのは、免許権者の知事ではなく当該保証協会です。知事免許・大臣免許の別で認証主体は変わりません。保証協会の認証を受けて弁済を受ける権利を実行する手続です。

根拠:宅地建物取引業法64条の8第2項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問30の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問30】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 2 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 3 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。 4 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正解は2。還付充当金は通知を受けてから2週間以内に納付します。本店と3支店の分担金は150万円で、認証主体は保証協会です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です宅地建物取引業法64条の9、施行令7条
選択肢2○ 正しい還付充当金の納付期限は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です宅地建物取引業法64条の10第2項
選択肢3× 誤り一つの保証協会の社員は、別の保証協会の社員になることができません宅地建物取引業法64条の4第1項
選択肢4× 誤り弁済を受けることができる額の認証を行うのは、免許権者の知事ではなく当該保証協会です宅地建物取引業法64条の8第2項

令和2年度(12月試験)・問30・選択肢1 / 誤り

分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です

分担金は主たる事務所60万円、その他の事務所1か所につき30万円です。本店と3支店なら60万円+30万円×3=150万円で、110万円ではありません。営業保証金の本店1,000万円・支店500万円とは別の金額です。

根拠:宅地建物取引業法64条の9、施行令7条 ↗

令和2年度(12月試験)・問30・選択肢2 / 正しい

還付充当金の納付期限は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です

還付充当金の納付期限は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。義務を負うのは現社員だけでなく、社員であった者も含みます。実際の還付が行われた日と、本人が通知を受けた日を混同しないようにします。

根拠:宅地建物取引業法64条の10第2項 ↗

令和2年度(12月試験)・問30・選択肢3 / 誤り

一つの保証協会の社員は、別の保証協会の社員になることができません

一つの保証協会の社員は、別の保証協会の社員になることができません。保証を増やす目的でも二重加入は認められません。保証協会の制度では、取引業者が複数協会に同時に所属する形は採れません。

根拠:宅地建物取引業法64条の4第1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問30・選択肢4 / 誤り

弁済を受けることができる額の認証を行うのは、免許権者の知事ではなく当該保証協会です

弁済を受けることができる額の認証を行うのは、免許権者の知事ではなく当該保証協会です。知事免許・大臣免許の別で認証主体は変わりません。保証協会の認証を受けて弁済を受ける権利を実行する手続です。

根拠:宅地建物取引業法64条の8第2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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