実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問29
令和2年度(12月試験) 宅建 問29の解説
免許換えと取引士証の有効期間
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
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【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許の交付を受けることとなる。
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× 誤り
免許換えによる新しい免許の有効期間は5年です。旧免許の残りの期間を引き継ぐわけではなく、新免許を受けると旧免許は効力を失います。登録移転に伴う取引士証の残存期間の扱いとは異なります。
根拠:宅地建物取引業法3条2項・7条 ↗選択肢2を○×で確認
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
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× 誤り
登録移転と同時に取引士証の交付を申請した場合、新しい取引士証の有効期間は旧取引士証の残りの期間です。移転を理由に新たな5年間が与えられるわけではありません。業者の免許換えと取引士証の交付を区別します。
根拠:宅地建物取引業法22条の2第4項・第5項 ↗選択肢3を○×で確認
宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
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○ 正しい
事務禁止処分を受けた取引士は、取引士証を交付した知事に速やかに提出します。本問で処分したのは乙県知事ですが、交付したのは甲県知事なので提出先は甲県です。処分権者と取引士証の提出先は必ずしも同じではありません。
根拠:宅地建物取引業法22条の2第7項・68条4項 ↗選択肢4を○×で確認
宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
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× 誤り
案内所を他県に設けるだけでは事務所を他県に増設したことにはならず、免許換えは不要です。契約や申込みを受ける案内所には届出などが必要ですが、案内所の届出と、事務所の配置を理由に行う免許換えは別の手続です。
根拠:宅地建物取引業法3条・7条・50条2項 ↗令和2年度(12月試験) 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問29】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許の交付を受けることとなる。
2 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったため、乙県知事に登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、乙県知事から、有効期間を5年とする宅地建物取引士証の交付を受けることとなる。
3 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅地建物取引士証を甲県知事に提出しなければならない。
4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
正解は3。事務禁止時の取引士証は交付した知事へ提出します。免許換えは新たな5年、登録移転に伴う取引士証は残存期間という違いを確認します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度(12月試験)・問29・選択肢1 / 誤り
免許換えによる新しい免許の有効期間は5年です
免許換えによる新しい免許の有効期間は5年です。旧免許の残りの期間を引き継ぐわけではなく、新免許を受けると旧免許は効力を失います。登録移転に伴う取引士証の残存期間の扱いとは異なります。
根拠:宅地建物取引業法3条2項・7条 ↗令和2年度(12月試験)・問29・選択肢2 / 誤り
登録移転と同時に取引士証の交付を申請した場合、新しい取引士証の有効期間は旧取引士証の残りの期間です
登録移転と同時に取引士証の交付を申請した場合、新しい取引士証の有効期間は旧取引士証の残りの期間です。移転を理由に新たな5年間が与えられるわけではありません。業者の免許換えと取引士証の交付を区別します。
根拠:宅地建物取引業法22条の2第4項・第5項 ↗令和2年度(12月試験)・問29・選択肢3 / 正しい
事務禁止処分を受けた取引士は、取引士証を交付した知事に速やかに提出します
事務禁止処分を受けた取引士は、取引士証を交付した知事に速やかに提出します。本問で処分したのは乙県知事ですが、交付したのは甲県知事なので提出先は甲県です。処分権者と取引士証の提出先は必ずしも同じではありません。
根拠:宅地建物取引業法22条の2第7項・68条4項 ↗令和2年度(12月試験)・問29・選択肢4 / 誤り
案内所を他県に設けるだけでは事務所を他県に増設したことにはならず、免許換えは不要です
案内所を他県に設けるだけでは事務所を他県に増設したことにはならず、免許換えは不要です。契約や申込みを受ける案内所には届出などが必要ですが、案内所の届出と、事務所の配置を理由に行う免許換えは別の手続です。
根拠:宅地建物取引業法3条・7条・50条2項 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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