実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問28
令和2年度(12月試験) 宅建 問28の解説
専任媒介と一般媒介の義務
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
【問28】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。
選択肢2を○×で確認
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
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× 誤り
専任媒介では業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。1週間に1回以上の義務があるのは専属専任媒介です。本問は専属専任ではないと明記されているので、両者の報告頻度を混同しないようにします。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第9項 ↗選択肢3を○×で確認
AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
選択肢4を○×で確認
AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
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× 誤り
価額について意見を述べる場合は根拠を明らかにする必要がありますが、不動産鑑定士への評価依頼は必須ではありません。周辺の取引事例など適切な資料で根拠を示すことと、鑑定評価を依頼することを区別します。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第2項 ↗令和2年度(12月試験) 宅建 問28の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
【問28】宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいうものとする。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。
イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
正しいのはウだけで、正解は1(一つ)。専任媒介は登録7日以内・報告2週間に1回以上です。登録しない特約は無効で、価額の根拠説明に鑑定士への依頼は必須ではありません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和2年度(12月試験)・問28・記述ア / 誤り
専任媒介の登録期限は休業日を除いて契約締結日から7日以内です
専任媒介の登録期限は休業日を除いて契約締結日から7日以内です。ただし登録しない特約は無効で、依頼者の希望でも登録義務を免れません。期限の部分は正しくても、登録しない例外を認めているため記述全体は誤りです。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第5項・第10項、施行規則15条の10 ↗令和2年度(12月試験)・問28・記述イ / 誤り
専任媒介では業務の処理状況を2週間に1回以上報告します
専任媒介では業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。1週間に1回以上の義務があるのは専属専任媒介です。本問は専属専任ではないと明記されているので、両者の報告頻度を混同しないようにします。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第9項 ↗令和2年度(12月試験)・問28・記述ウ / 正しい
明示型の一般媒介では、依頼者が明示していない別の業者の媒介・代理で契約を成立させた場合の措置が、媒介契約書面の記載事項です
明示型の一般媒介では、依頼者が明示していない別の業者の媒介・代理で契約を成立させた場合の措置が、媒介契約書面の記載事項です。他社への依頼を認めることと、他社名の明示義務を定めることは両立します。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第1項8号、施行規則15条の9第3号 ↗令和2年度(12月試験)・問28・記述エ / 誤り
価額について意見を述べる場合は根拠を明らかにする必要がありますが、不動産鑑定士への評価依頼は必須ではありません
価額について意見を述べる場合は根拠を明らかにする必要がありますが、不動産鑑定士への評価依頼は必須ではありません。周辺の取引事例など適切な資料で根拠を示すことと、鑑定評価を依頼することを区別します。
根拠:宅地建物取引業法34条の2第2項 ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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