選択肢1を○×で確認
この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
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○ 正しい
住宅用家屋の取得後1年以内に移転登記を受けることが、この軽減の基本的な要件です。自己居住、床面積などの要件と証明書も確認します。制度の適用期限と、一つの取得から登記までの1年間は別の期限です。
根拠:租税特別措置法73条・住宅用家屋の移転登記 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問23
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問23】住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
この税率の軽減措置の適用を受けるためには、やむを得ない事情がある場合を除き、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記を受けなければならない。
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○ 正しい
住宅用家屋の取得後1年以内に移転登記を受けることが、この軽減の基本的な要件です。自己居住、床面積などの要件と証明書も確認します。制度の適用期限と、一つの取得から登記までの1年間は別の期限です。
根拠:租税特別措置法73条・住宅用家屋の移転登記 ↗この税率の軽減措置は、住宅用家屋を相続により取得した場合に受ける所有権の移転登記についても適用される。
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× 誤り
この住宅用家屋の移転登記の軽減は、売買・競落による取得が対象です。相続による取得に同じ軽減を適用することはできません。相続登記に別の免税措置がある場合でも、この特例とは区別します。
根拠:租税特別措置法73条(売買・競落による取得) ↗この税率の軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載されたその住宅用家屋の実際の取引価格である。
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× 誤り
課税標準は実際の売買価格ではありません。固定資産課税台帳に登録された価格があれば原則としてその価格を用います。台帳価格がない場合などは所定の評価方法によるため、契約書の金額をそのまま使うという記述は誤りです。
根拠:登録免許税の課税標準(不動産の価額) ↗過去にこの税率の軽減措置の適用を受けたことがある者は、再度この措置の適用を受けることはできない。
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× 誤り
この軽減に、生涯一度しか利用できないという制限はありません。別の住宅取得で要件を満たすなら、過去に利用したことだけを理由に排除されません。取得や登記ごとの要件を確認します。
根拠:租税特別措置法73条の適用要件 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は1。取得後1年以内の登記が基本要件です。対象は売買・競落で、課税標準は原則として固定資産課税台帳の価格です。過去の利用だけで再適用が禁止される制度ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 住宅用家屋の取得後1年以内に移転登記を受けることが、この軽減の基本的な要件です租税特別措置法73条・住宅用家屋の移転登記 |
| 選択肢2 | × 誤り | この住宅用家屋の移転登記の軽減は、売買・競落による取得が対象です租税特別措置法73条(売買・競落による取得) |
| 選択肢3 | × 誤り | 課税標準は実際の売買価格ではありません登録免許税の課税標準(不動産の価額) |
| 選択肢4 | × 誤り | この軽減に、生涯一度しか利用できないという制限はありません租税特別措置法73条の適用要件 |
令和2年度(12月試験)・問23・選択肢1 / 正しい
住宅用家屋の取得後1年以内に移転登記を受けることが、この軽減の基本的な要件です。自己居住、床面積などの要件と証明書も確認します。制度の適用期限と、一つの取得から登記までの1年間は別の期限です。
根拠:租税特別措置法73条・住宅用家屋の移転登記 ↗令和2年度(12月試験)・問23・選択肢2 / 誤り
この住宅用家屋の移転登記の軽減は、売買・競落による取得が対象です。相続による取得に同じ軽減を適用することはできません。相続登記に別の免税措置がある場合でも、この特例とは区別します。
根拠:租税特別措置法73条(売買・競落による取得) ↗令和2年度(12月試験)・問23・選択肢3 / 誤り
課税標準は実際の売買価格ではありません。固定資産課税台帳に登録された価格があれば原則としてその価格を用います。台帳価格がない場合などは所定の評価方法によるため、契約書の金額をそのまま使うという記述は誤りです。
根拠:登録免許税の課税標準(不動産の価額) ↗令和2年度(12月試験)・問23・選択肢4 / 誤り
この軽減に、生涯一度しか利用できないという制限はありません。別の住宅取得で要件を満たすなら、過去に利用したことだけを理由に排除されません。取得や登記ごとの要件を確認します。
根拠:租税特別措置法73条の適用要件 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。