選択肢1を○×で確認
固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
× 誤り
固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有者に、その年度分を課税します。年度途中の売却だけを理由に、残りの月数分が還付される制度ではありません。売主と買主が契約で税相当額を日割り精算することと、自治体による還付は別です。
根拠:地方税法343条・359条 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問24
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問24】固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
固定資産税を既に全納した者が、年度の途中において土地の譲渡を行った場合には、その譲渡後の月数に応じて税額の還付を受けることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有者に、その年度分を課税します。年度途中の売却だけを理由に、残りの月数分が還付される制度ではありません。売主と買主が契約で税相当額を日割り精算することと、自治体による還付は別です。
根拠:地方税法343条・359条 ↗固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、標準税率は上限を意味しません。条例で超過課税することができ、1.7%を超えてはならないという制限はありません。標準税率と制限税率を区別して覚えます。
根拠:地方税法350条 ↗固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めることとされているが、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
○ 正しい
法律は4月・7月・12月・2月中に条例で納期を定めることを基本とし、特別の事情がある場合には異なる納期を認めています。したがって、全国の自治体が必ずこの4か月に納期を設定するという意味ではありません。
根拠:地方税法362条 ↗200㎡以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、課税標準となるべき価格の2分の1の額とする特例措置が講じられている。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
住宅1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準は価格の6分の1です。2分の1ではありません。都市計画税の小規模住宅用地の特例は3分の1であり、税目による割合の違いも確認します。
根拠:地方税法349条の3の2 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3。納期には条例と特別事情による例外があります。売却時の私的な精算、標準税率、小規模住宅用地の6分の1特例を区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有者に、その年度分を課税します地方税法343条・359条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 固定資産税の標準税率は1.4%ですが、標準税率は上限を意味しません地方税法350条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 法律は4月・7月・12月・2月中に条例で納期を定めることを基本とし、特別の事情がある場合には異なる納期を認めています地方税法362条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 住宅1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準は価格の6分の1です地方税法349条の3の2 |
令和2年度(12月試験)・問24・選択肢1 / 誤り
固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有者に、その年度分を課税します。年度途中の売却だけを理由に、残りの月数分が還付される制度ではありません。売主と買主が契約で税相当額を日割り精算することと、自治体による還付は別です。
根拠:地方税法343条・359条 ↗令和2年度(12月試験)・問24・選択肢2 / 誤り
固定資産税の標準税率は1.4%ですが、標準税率は上限を意味しません。条例で超過課税することができ、1.7%を超えてはならないという制限はありません。標準税率と制限税率を区別して覚えます。
根拠:地方税法350条 ↗令和2年度(12月試験)・問24・選択肢3 / 正しい
法律は4月・7月・12月・2月中に条例で納期を定めることを基本とし、特別の事情がある場合には異なる納期を認めています。したがって、全国の自治体が必ずこの4か月に納期を設定するという意味ではありません。
根拠:地方税法362条 ↗令和2年度(12月試験)・問24・選択肢4 / 誤り
住宅1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地について、固定資産税の課税標準は価格の6分の1です。2分の1ではありません。都市計画税の小規模住宅用地の特例は3分の1であり、税目による割合の違いも確認します。
根拠:地方税法349条の3の2 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。