実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問22

令和2年度(12月試験) 宅建 問22の解説
国土利用計画法の事後届出

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

事後届出についての勧告は土地の利用目的を対象とし、対価の額を対象にしません。勧告に従わない場合に内容などを公表できる点は正しいものの、価格も勧告対象に含めているため肢全体は誤りです。

根拠:国土利用計画法24条・26条 ↗

選択肢2を○×で確認

事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

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× 誤り

必要な事後届出をしない場合には罰則があります。現行47条では6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。2020年当時の刑の名称は懲役で、2025年の拘禁刑への変更と区別します。勧告を受けるだけで罰則がないという肢は誤りです。

根拠:国土利用計画法47条 ↗

選択肢3を○×で確認

国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。

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× 誤り

一団の土地として合計2,000㎡になる点だけを見れば市街化区域の面積基準に達します。ただし当事者の一方が国等である場合は事後届出の適用除外です。本問の売主は国なので、Aの事後届出は不要です。

根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗

選択肢4を○×で確認

個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

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○ 正しい

対価を伴う地上権の設定も、届出対象となる土地売買等の契約に含まれます。都市計画区域外では10,000㎡以上が基準で、本問は11,000㎡です。権利取得者Cが契約締結日から2週間以内に届出を行います。

根拠:国土利用計画法14条1項・23条 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問22の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。 1 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 2 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 3 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 4 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正解は4。有償の地上権設定も届出対象です。価格への勧告はないこと、無届出の罰則、国が当事者の場合の例外も確認します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り事後届出についての勧告は土地の利用目的を対象とし、対価の額を対象にしません国土利用計画法24条・26条
選択肢2× 誤り必要な事後届出をしない場合には罰則があります国土利用計画法47条
選択肢3× 誤り一団の土地として合計2,000㎡になる点だけを見れば市街化区域の面積基準に達します国土利用計画法23条2項3号
選択肢4○ 正しい対価を伴う地上権の設定も、届出対象となる土地売買等の契約に含まれます国土利用計画法14条1項・23条

令和2年度(12月試験)・問22・選択肢1 / 誤り

事後届出についての勧告は土地の利用目的を対象とし、対価の額を対象にしません

事後届出についての勧告は土地の利用目的を対象とし、対価の額を対象にしません。勧告に従わない場合に内容などを公表できる点は正しいものの、価格も勧告対象に含めているため肢全体は誤りです。

根拠:国土利用計画法24条・26条 ↗

令和2年度(12月試験)・問22・選択肢2 / 誤り

必要な事後届出をしない場合には罰則があります

必要な事後届出をしない場合には罰則があります。現行47条では6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。2020年当時の刑の名称は懲役で、2025年の拘禁刑への変更と区別します。勧告を受けるだけで罰則がないという肢は誤りです。

根拠:国土利用計画法47条 ↗

令和2年度(12月試験)・問22・選択肢3 / 誤り

一団の土地として合計2,000㎡になる点だけを見れば市街化区域の面積基準に達します

一団の土地として合計2,000㎡になる点だけを見れば市街化区域の面積基準に達します。ただし当事者の一方が国等である場合は事後届出の適用除外です。本問の売主は国なので、Aの事後届出は不要です。

根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗

令和2年度(12月試験)・問22・選択肢4 / 正しい

対価を伴う地上権の設定も、届出対象となる土地売買等の契約に含まれます

対価を伴う地上権の設定も、届出対象となる土地売買等の契約に含まれます。都市計画区域外では10,000㎡以上が基準で、本問は11,000㎡です。権利取得者Cが契約締結日から2週間以内に届出を行います。

根拠:国土利用計画法14条1項・23条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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