選択肢1を○×で確認
山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地には該当しない。
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× 誤り
農地かどうかは登記上の地目だけでなく、耕作の目的に供されている実際の状態で判断します。地目が山林でも、開墾して農地として耕作している土地は農地法の対象になります。
根拠:農地法2条1項 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地には該当しない。
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× 誤り
農地かどうかは登記上の地目だけでなく、耕作の目的に供されている実際の状態で判断します。地目が山林でも、開墾して農地として耕作している土地は農地法の対象になります。
根拠:農地法2条1項 ↗親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
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× 誤り
親子間の贈与でも、農地の所有権を移転する以上、原則として3条の許可が必要です。全農地を一括して贈与するという事情だけで許可不要にはなりません。相続など許可不要となる一般承継と、生前の贈与を区別します。
根拠:農地法3条1項 ↗耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
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○ 正しい
競売で取得する場合でも、耕作目的で農地の所有権を移転するには3条の許可が必要です。取得者が農業者であることや、通常の売買ではなく競売であることだけで許可が省略されるわけではありません。
根拠:農地法3条1項 ↗市街化区域以外の区域に存在する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
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× 誤り
2016年4月以降、転用面積にかかわらず許可を行うのは都道府県知事または指定市町村の長です。4haを超える場合の農林水産大臣への協議と、農林水産大臣が許可することは異なります。本問の2020年当時も、大臣許可とするこの肢は誤りです。
根拠:農地法4条1項・5項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3。競売でも耕作目的の農地取得には3条の許可が必要です。現況による農地判断、親子の贈与、転用許可と大臣協議も区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 農地かどうかは登記上の地目だけでなく、耕作の目的に供されている実際の状態で判断します農地法2条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 親子間の贈与でも、農地の所有権を移転する以上、原則として3条の許可が必要です農地法3条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 競売で取得する場合でも、耕作目的で農地の所有権を移転するには3条の許可が必要です農地法3条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 2016年4月以降、転用面積にかかわらず許可を行うのは都道府県知事または指定市町村の長です農地法4条1項・5項 |
令和2年度(12月試験)・問21・選択肢1 / 誤り
農地かどうかは登記上の地目だけでなく、耕作の目的に供されている実際の状態で判断します。地目が山林でも、開墾して農地として耕作している土地は農地法の対象になります。
根拠:農地法2条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問21・選択肢2 / 誤り
親子間の贈与でも、農地の所有権を移転する以上、原則として3条の許可が必要です。全農地を一括して贈与するという事情だけで許可不要にはなりません。相続など許可不要となる一般承継と、生前の贈与を区別します。
根拠:農地法3条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問21・選択肢3 / 正しい
競売で取得する場合でも、耕作目的で農地の所有権を移転するには3条の許可が必要です。取得者が農業者であることや、通常の売買ではなく競売であることだけで許可が省略されるわけではありません。
根拠:農地法3条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問21・選択肢4 / 誤り
2016年4月以降、転用面積にかかわらず許可を行うのは都道府県知事または指定市町村の長です。4haを超える場合の農林水産大臣への協議と、農林水産大臣が許可することは異なります。本問の2020年当時も、大臣許可とするこの肢は誤りです。
根拠:農地法4条1項・5項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。