実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問20

令和2年度(12月試験) 宅建 問20の解説
換地の照応・清算金・減価補償金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

減価補償金の対象は、従前の宅地の所有者や、その宅地について地上権・賃借権など土地を使用収益する権利を持つ者です。建物の賃借人を対象とするこの記述は誤りです。土地の借地権と建物の賃借権を区別します。

根拠:土地区画整理法109条 ↗

選択肢2を○×で確認

施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。

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× 誤り

確定した清算金の徴収・交付は、換地処分の公告があった場合に行います。仮換地指定の時点で必ず確定清算金を徴収・交付するという肢は誤りです。換地処分前に扱うことがある仮清算金とは別です。

根拠:土地区画整理法102条・104条8項・110条 ↗

選択肢3を○×で確認

換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

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○ 正しい

換地は、従前の宅地と位置・地積・土質・水利・利用状況・環境などが照応するように定めます。これが照応の原則です。単に面積だけを同じにすればよいのではなく、土地の条件を総合的に対応させます。

根拠:土地区画整理法89条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

91条の過小宅地とならないように換地を定める特則は、地方公共団体など法律で定めた施行者による事業に適用されます。土地区画整理組合の施行事業にこの規定をそのまま適用できるとする点が誤りです。施行者によって使える特則が異なる点に注意します。

根拠:土地区画整理法91条1項 ↗

令和2年度(12月試験) 宅建 問20の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。 2 施行者は、仮換地を指定した時に、清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 3 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 4 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正解は3。換地は従前の土地の条件と照応させます。減価補償金の対象、確定清算金の時期、過小宅地の特則も整理します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

令和2年度(12月試験)・問20・選択肢1 / 誤り

減価補償金の対象は、従前の宅地の所有者や、その宅地について地上権・賃借権など土地を使用収益する権利を持つ者です

減価補償金の対象は、従前の宅地の所有者や、その宅地について地上権・賃借権など土地を使用収益する権利を持つ者です。建物の賃借人を対象とするこの記述は誤りです。土地の借地権と建物の賃借権を区別します。

根拠:土地区画整理法109条 ↗

令和2年度(12月試験)・問20・選択肢2 / 誤り

確定した清算金の徴収・交付は、換地処分の公告があった場合に行います

確定した清算金の徴収・交付は、換地処分の公告があった場合に行います。仮換地指定の時点で必ず確定清算金を徴収・交付するという肢は誤りです。換地処分前に扱うことがある仮清算金とは別です。

根拠:土地区画整理法102条・104条8項・110条 ↗

令和2年度(12月試験)・問20・選択肢3 / 正しい

換地は、従前の宅地と位置・地積・土質・水利・利用状況・環境などが照応するように定めます

換地は、従前の宅地と位置・地積・土質・水利・利用状況・環境などが照応するように定めます。これが照応の原則です。単に面積だけを同じにすればよいのではなく、土地の条件を総合的に対応させます。

根拠:土地区画整理法89条1項 ↗

令和2年度(12月試験)・問20・選択肢4 / 誤り

91条の過小宅地とならないように換地を定める特則は、地方公共団体など法律で定めた施行者による事業に適用されます

91条の過小宅地とならないように換地を定める特則は、地方公共団体など法律で定めた施行者による事業に適用されます。土地区画整理組合の施行事業にこの規定をそのまま適用できるとする点が誤りです。施行者によって使える特則が異なる点に注意します。

根拠:土地区画整理法91条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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