選択肢1を○×で確認
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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答えと解説を読む
○ 正しい
掲示するのは規約そのものではなく、規約の保管場所です。建物内の見やすい場所に掲示し、閲覧を希望する利害関係人が保管場所を把握できるようにします。現行33条では電磁的記録の提供に関する規定が加わり、掲示の規定は4項に置かれています。
根拠:区分所有法33条4項 ↗実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問13
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問13】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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○ 正しい
掲示するのは規約そのものではなく、規約の保管場所です。建物内の見やすい場所に掲示し、閲覧を希望する利害関係人が保管場所を把握できるようにします。現行33条では電磁的記録の提供に関する規定が加わり、掲示の規定は4項に置かれています。
根拠:区分所有法33条4項 ↗管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
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○ 正しい
共用部分は原則として区分所有者の共有ですが、規約に特別の定めを置いて管理者に所有させる管理所有が認められます。管理者という地位だけで当然に共用部分の所有者になるわけではありません。
根拠:区分所有法27条1項 ↗規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。
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× 誤り
規約と集会の決議は、売買などによって区分所有権を取得した特定承継人にも効力を生じます。持ち主が変わるたびに既存の規約が無効になるわけではありません。「効力を生じない」とする肢が誤りです。
根拠:区分所有法46条1項 ↗区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。
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○ 正しい
規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議によって選任・解任できます。管理者に不正な行為など職務に適さない事情がある場合に各区分所有者が裁判所へ解任を請求できる制度とは区別します。
根拠:区分所有法25条1項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は3。規約・集会の決議は特定承継人にも効力があります。規約の保管場所、管理所有、管理者の解任も確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 掲示するのは規約そのものではなく、規約の保管場所です区分所有法33条4項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 共用部分は原則として区分所有者の共有ですが、規約に特別の定めを置いて管理者に所有させる管理所有が認められます区分所有法27条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 規約と集会の決議は、売買などによって区分所有権を取得した特定承継人にも効力を生じます区分所有法46条1項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議によって選任・解任できます区分所有法25条1項 |
令和2年度(12月試験)・問13・選択肢1 / 正しい
掲示するのは規約そのものではなく、規約の保管場所です。建物内の見やすい場所に掲示し、閲覧を希望する利害関係人が保管場所を把握できるようにします。現行33条では電磁的記録の提供に関する規定が加わり、掲示の規定は4項に置かれています。
根拠:区分所有法33条4項 ↗令和2年度(12月試験)・問13・選択肢2 / 正しい
共用部分は原則として区分所有者の共有ですが、規約に特別の定めを置いて管理者に所有させる管理所有が認められます。管理者という地位だけで当然に共用部分の所有者になるわけではありません。
根拠:区分所有法27条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問13・選択肢3 / 誤り
規約と集会の決議は、売買などによって区分所有権を取得した特定承継人にも効力を生じます。持ち主が変わるたびに既存の規約が無効になるわけではありません。「効力を生じない」とする肢が誤りです。
根拠:区分所有法46条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問13・選択肢4 / 正しい
規約に別段の定めがなければ、管理者は集会の決議によって選任・解任できます。管理者に不正な行為など職務に適さない事情がある場合に各区分所有者が裁判所へ解任を請求できる制度とは区別します。
根拠:区分所有法25条1項 ↗出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。