実際の出題 · 令和2年度(12月試験)(2020年)· 問14
令和2年度(12月試験) 宅建 問14の解説
表示登記・分筆と附属書類の閲覧
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和2年度(12月試験) 宅建 問14の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和2年度(12月試験)試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:出題当時の正解は2(閲覧要件は現行法と区別)
出題当時の公式正答:2。2023年4月1日から、登記申請人以外の第三者による登記申請書等の閲覧は「正当な理由があること」が要件となりました。自己を申請人とする附属書類については別の規定があります。選択肢4は出題当時の評価として読み、現行法の○×演習には収録しません。
資料確認日:2026-10-02。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
出題当時の正解は2(閲覧要件は現行法と区別)
出題当時の正解は2。所有権以外の登記があっても分筆は一律禁止されません。閲覧要件の2023年改正も分けて説明します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 表題部所有者などが表示に関する登記を申請できる場合、その者に相続があれば相続人も申請できます不動産登記法30条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 抵当権など所有権以外の権利の登記があるからといって、分筆が一律に禁止されるわけではありません不動産登記法39条・41条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 新築の区分建物の表題登記は、一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請します不動産登記法48条1項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 出題当時は、請求人が利害関係を有する部分に限って申請書等を閲覧でき、この肢は正しいと評価されました不動産登記法121条3項・4項(2023年4月改正) |
令和2年度(12月試験)・問14・選択肢1 / 正しい
表題部所有者などが表示に関する登記を申請できる場合、その者に相続があれば相続人も申請できます
表題部所有者などが表示に関する登記を申請できる場合、その者に相続があれば相続人も申請できます。相続人による表示登記の申請と、所有権の相続登記は別の手続として整理します。
根拠:不動産登記法30条 ↗令和2年度(12月試験)・問14・選択肢2 / 誤り
抵当権など所有権以外の権利の登記があるからといって、分筆が一律に禁止されるわけではありません
抵当権など所有権以外の権利の登記があるからといって、分筆が一律に禁止されるわけではありません。所有権以外の権利の登記について原則的な制限があるのは合筆です。分筆と合筆のルールを取り違えている肢です。
根拠:不動産登記法39条・41条 ↗令和2年度(12月試験)・問14・選択肢3 / 正しい
新築の区分建物の表題登記は、一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請します
新築の区分建物の表題登記は、一棟に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請します。一棟の建物と各区分建物の表示を整合させるための申請方法です。他の区分建物の所有者に代わって申請できる規定もあります。
根拠:不動産登記法48条1項 ↗令和2年度(12月試験)・問14・選択肢4 / 正しい
出題当時は、請求人が利害関係を有する部分に限って申請書等を閲覧でき、この肢は正しいと評価されました
出題当時は、請求人が利害関係を有する部分に限って申請書等を閲覧でき、この肢は正しいと評価されました。2023年4月改正後は第三者について正当な理由があることとその範囲を確認します。また自己を申請人とする附属書類の閲覧は別の規定によります。登記事項証明書を誰でも請求できる制度とは区別します。
根拠:不動産登記法121条3項・4項(2023年4月改正) ↗解説の確認について
出題基準日は2020年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。