実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問43

令和元年度 宅建 問43の解説
免許の欠格事由・役員と執行猶予

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問43の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問43】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 2 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 3 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 4 免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。原文は出題当時の「懲役」を用いています。2025年6月以降は拘禁刑に制度が改められています。全部執行猶予が取り消されず満了した場合として解説しています。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2。全部執行猶予が取り消されず満了すれば、さらに5年を待つ必要はありません。非常勤役員も法人の欠格事由の判定対象です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り非常勤でも役員は対象となります宅建業法5条1項
選択肢2○ 正しい全部執行猶予が取り消されず満了すると刑の言渡しは効力を失います宅建業法5条1項・刑法27条
選択肢3× 誤り専任宅建士であることだけでは法人の役員・政令使用人の欠格事由に当たりません宅建業法5条1項
選択肢4× 誤り拘留は欠格事由となる刑の範囲に入りません宅建業法5条1項

令和元年度・問43・選択肢1 / 誤り

非常勤でも役員は対象となります

非常勤でも役員は対象となります。旧懲役刑の執行終了後5年を経過していない役員がいる法人は免許を受けられません。

根拠:宅建業法5条1項 ↗

令和元年度・問43・選択肢2 / 正しい

全部執行猶予が取り消されず満了すると刑の言渡しは効力を失います

全部執行猶予が取り消されず満了すると刑の言渡しは効力を失います。他に欠格事由がなければ、満了後さらに5年を待つ必要はありません。

根拠:宅建業法5条1項・刑法27条 ↗

令和元年度・問43・選択肢3 / 誤り

専任宅建士であることだけでは法人の役員・政令使用人の欠格事由に当たりません

専任宅建士であることだけでは法人の役員・政令使用人の欠格事由に当たりません。器物損壊罪の罰金も、ここで対象となる特定の罰金刑には含まれていません。

根拠:宅建業法5条1項 ↗

令和元年度・問43・選択肢4 / 誤り

拘留は欠格事由となる刑の範囲に入りません

拘留は欠格事由となる刑の範囲に入りません。現在の拘禁刑と名称が似ていますが別の刑です。原文は侮辱罪で実際に受けた刑が拘留であることを前提にしています。

根拠:宅建業法5条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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