選択肢1を○×で確認
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
登録・カード入力なしで回答できます。
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× 誤り
法人の免許取消しに連動する登録欠格の対象は、所定の時期に役員であった者です。政令使用人であったことだけで、この5年間の登録禁止が適用されるわけではありません。
根拠:宅建業法18条1項 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問44
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問44】宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
法人の免許取消しに連動する登録欠格の対象は、所定の時期に役員であった者です。政令使用人であったことだけで、この5年間の登録禁止が適用されるわけではありません。
根拠:宅建業法18条1項 ↗宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
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甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。
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宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。
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× 誤り
登録には2年以上の実務経験または登録実務講習修了等が必要です。合格後1年以内という免除は宅建士証交付時の法定講習であり、登録実務講習の免除ではありません。
根拠:宅建業法18条1項・22条の2第2項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。住所や勤務先の変更登録は現在の登録先に申請します。「試験合格後1年以内」の講習免除は宅建士証交付の法定講習の話です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 法人の免許取消しに連動する登録欠格の対象は、所定の時期に役員であった者です宅建業法18条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 変更登録の申請先は登録している甲県知事です宅建業法20条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 宅建士証を取得していなくても変更登録は必要です宅建業法20条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 登録には2年以上の実務経験または登録実務講習修了等が必要です宅建業法18条1項・22条の2第2項 |
令和元年度・問44・選択肢1 / 誤り
法人の免許取消しに連動する登録欠格の対象は、所定の時期に役員であった者です。政令使用人であったことだけで、この5年間の登録禁止が適用されるわけではありません。
根拠:宅建業法18条1項 ↗令和元年度・問44・選択肢2 / 誤り
変更登録の申請先は登録している甲県知事です。勤務先の免許権者である乙県知事ではありません。任意の登録移転の制度とは区別します。
根拠:宅建業法20条 ↗令和元年度・問44・選択肢3 / 正しい
宅建士証を取得していなくても変更登録は必要です。資格登録簿の住所を更新する手続なので、現在の登録先である甲県知事に遅滞なく申請します。
根拠:宅建業法20条 ↗令和元年度・問44・選択肢4 / 誤り
登録には2年以上の実務経験または登録実務講習修了等が必要です。合格後1年以内という免除は宅建士証交付時の法定講習であり、登録実務講習の免除ではありません。
根拠:宅建業法18条1項・22条の2第2項 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。