選択肢1を○×で確認
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問42
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問42】宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる。
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宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
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都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である。
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都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは1。用途地域内でも、道路・公園・河川等の公共施設用地は宅地の範囲から除かれます。登記の地目だけで判断する定義ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 公共施設用地は用途地域内でも除外されます宅建業法2条1号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 将来建物の敷地にする目的の土地も含まれます宅建業法2条1号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 市街化調整区域でも建物の敷地に供される土地は宅地です宅建業法2条1号 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 準工業地域は用途地域なので建築資材置場も宅地です宅建業法2条1号 |
令和元年度・問42・選択肢1 / 誤り
公共施設用地は用途地域内でも除外されます。用途地域内の土地を広く宅地とする部分に、道路・公園・河川等の除外が設けられています。
根拠:宅建業法2条1号 ↗令和元年度・問42・選択肢2 / 正しい
将来建物の敷地にする目的の土地も含まれます。登記上の地目や現況が農地・山林等でも、取引目的を見て判断します。
根拠:宅建業法2条1号 ↗令和元年度・問42・選択肢3 / 正しい
市街化調整区域でも建物の敷地に供される土地は宅地です。宅建業法上の定義と、都市計画法上の建築・開発の可否は別です。
根拠:宅建業法2条1号 ↗令和元年度・問42・選択肢4 / 正しい
準工業地域は用途地域なので建築資材置場も宅地です。現に建物がない場合でも、公共施設用地の例外に当たらなければ対象になります。
根拠:宅建業法2条1号 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。