選択肢1を○×で確認
建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問41
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問41】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。
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宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。
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建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
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× 誤り
建物賃貸では建蔽率・容積率は法定の重要事項説明項目ではありません。宅地・建物の売買等と建物賃貸では、法令上の制限の説明範囲が異なります。
根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条 ↗重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。
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× 誤り
35条の説明事項は代金・交換差金・借賃以外に授受する金銭の額と目的です。敷金や礼金などを説明します。代金等そのものは37条書面の必要的記載事項です。
根拠:宅建業法35条1項7号・37条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1。建物賃貸では管理の委託先を説明します。35条では代金等以外の金銭の額と目的を説明する点も押さえます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 区分所有建物かどうかにかかわらず説明が必要です宅建業法施行規則16条の4の3 |
| 選択肢2 | × 誤り | 媒介業者へ依頼しても売主業者の義務はなくなりません宅建業法35条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 建物賃貸では建蔽率・容積率は法定の重要事項説明項目ではありません宅建業法35条1項2号・施行令3条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 35条の説明事項は代金・交換差金・借賃以外に授受する金銭の額と目的です宅建業法35条1項7号・37条 |
令和元年度・問41・選択肢1 / 正しい
区分所有建物かどうかにかかわらず説明が必要です。管理委託先が法人なら商号・名称と主たる事務所の所在地を借主に説明します。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗令和元年度・問41・選択肢2 / 誤り
媒介業者へ依頼しても売主業者の義務はなくなりません。複数業者が関与する場合でも、それぞれが法定義務を負います。
根拠:宅建業法35条1項 ↗令和元年度・問41・選択肢3 / 誤り
建物賃貸では建蔽率・容積率は法定の重要事項説明項目ではありません。宅地・建物の売買等と建物賃貸では、法令上の制限の説明範囲が異なります。
根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条 ↗令和元年度・問41・選択肢4 / 誤り
35条の説明事項は代金・交換差金・借賃以外に授受する金銭の額と目的です。敷金や礼金などを説明します。代金等そのものは37条書面の必要的記載事項です。
根拠:宅建業法35条1項7号・37条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。