選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問40
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問40】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
各事業年度の末日で帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。自ら売主の新築住宅に係るものは10年間です。「各取引の終了後」という起点が誤っています。
根拠:宅建業法49条・施行規則18条3項 ↗宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨等所定の事項を表示した標識を掲げなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
○ 正しい
一時的で移動しやすい案内所には所定の標識が必要です。クーリング・オフが適用される旨等を表示し、事務所等と誤認させないようにします。
根拠:宅建業法50条1項・施行規則19条 ↗宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2。帳簿の保存期間の起点は各取引の終了時ではなく、各事業年度の末日です。5年・新築住宅自ら売主10年という期間だけで判断しないようにします。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 従業者証明書は請求時に、重要事項説明での宅建士証は請求がなくても提示します宅建業法35条4項・48条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 各事業年度の末日で帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存します宅建業法49条・施行規則18条3項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 一時的で移動しやすい案内所には所定の標識が必要です宅建業法50条1項・施行規則19条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 契約締結または申込みを受ける案内所には専任宅建士が必要です宅建業法31条の3・施行規則15条の5の2 |
令和元年度・問40・選択肢1 / 正しい
従業者証明書は請求時に、重要事項説明での宅建士証は請求がなくても提示します。証明書の種類と提示する場面を区別します。
根拠:宅建業法35条4項・48条2項 ↗令和元年度・問40・選択肢2 / 誤り
各事業年度の末日で帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。自ら売主の新築住宅に係るものは10年間です。「各取引の終了後」という起点が誤っています。
根拠:宅建業法49条・施行規則18条3項 ↗令和元年度・問40・選択肢3 / 正しい
一時的で移動しやすい案内所には所定の標識が必要です。クーリング・オフが適用される旨等を表示し、事務所等と誤認させないようにします。
根拠:宅建業法50条1項・施行規則19条 ↗令和元年度・問40・選択肢4 / 正しい
契約締結または申込みを受ける案内所には専任宅建士が必要です。単なる展示・案内だけの場合との区別が重要です。
根拠:宅建業法31条の3・施行規則15条の5の2 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。