実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問39

令和元年度 宅建 問39の解説
重要事項・借地終了時の建物と津波区域

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問39】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

書類保存状況は建物の売買・交換での説明事項です。賃貸ではこの項目の説明義務はありません。建物状況調査の結果等の項目とは分けて確認します。

根拠:宅建業法35条1項6号の2 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

引渡しまでに抹消予定でも、登記された抵当権は説明が必要です。現在の登記上の権利関係と、今後の抹消予定を区別して説明します。

根拠:宅建業法35条1項1号 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

借地上の建物の取壊しについて定める場合は説明します。契約終了時に借主が負担する事項を契約前に明確にする必要があります。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

選択肢4を○×で確認

建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

津波災害警戒区域内である旨は貸借でも説明が必要です。売買のみの事項ではなく、安全に関わる情報として確認します。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

令和元年度 宅建 問39の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問39】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。 2 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。 3 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 4 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3。借地契約終了時の建物の取壊しに関する定めは説明事項です。津波災害警戒区域は売買だけでなく賃貸でも説明します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り書類保存状況は建物の売買・交換での説明事項です宅建業法35条1項6号の2
選択肢2× 誤り引渡しまでに抹消予定でも、登記された抵当権は説明が必要です宅建業法35条1項1号
選択肢3○ 正しい借地上の建物の取壊しについて定める場合は説明します宅建業法施行規則16条の4の3
選択肢4× 誤り津波災害警戒区域内である旨は貸借でも説明が必要です宅建業法施行規則16条の4の3

令和元年度・問39・選択肢1 / 誤り

書類保存状況は建物の売買・交換での説明事項です

書類保存状況は建物の売買・交換での説明事項です。賃貸ではこの項目の説明義務はありません。建物状況調査の結果等の項目とは分けて確認します。

根拠:宅建業法35条1項6号の2 ↗

令和元年度・問39・選択肢2 / 誤り

引渡しまでに抹消予定でも、登記された抵当権は説明が必要です

引渡しまでに抹消予定でも、登記された抵当権は説明が必要です。現在の登記上の権利関係と、今後の抹消予定を区別して説明します。

根拠:宅建業法35条1項1号 ↗

令和元年度・問39・選択肢3 / 正しい

借地上の建物の取壊しについて定める場合は説明します

借地上の建物の取壊しについて定める場合は説明します。契約終了時に借主が負担する事項を契約前に明確にする必要があります。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

令和元年度・問39・選択肢4 / 誤り

津波災害警戒区域内である旨は貸借でも説明が必要です

津波災害警戒区域内である旨は貸借でも説明が必要です。売買のみの事項ではなく、安全に関わる情報として確認します。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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