選択肢1を○×で確認
Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金についての定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問38
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金についての定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。
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Aは、Bの指定した喫茶店で買受けの申込みを受けたが、その際クーリング・オフについて何も告げず、その3日後に、クーリング・オフについて書面で告げたうえで売買契約を締結した。この契約において、クーリング・オフにより契約を解除できる期間について買受けの申込みをした日から起算して10日間とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
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○ 正しい
法定期間より買主に不利なので特約は無効です。申込日ではなく、その3日後に書面で告げた日から8日間を確保する必要があります。買主指定の喫茶店も原則として対象となる場所です。
根拠:宅建業法37条の2第1項・第4項 ↗Aが媒介を依頼した宅地建物取引業者Cの事務所でBが買受けの申込みをし、売買契約を締結した場合、Aからクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約を締結した日から起算して8日間経過していてもクーリング・オフにより契約を解除することができる。
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× 誤り
媒介業者Cの事務所で申し込んだ場合は対象外です。事務所等での申込みに当たり、告知がないことだけでクーリング・オフ可能にはなりません。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのはア・ウの二つなので2。期間は書面で告げられた日から起算します。媒介業者の事務所での申込みはクーリング・オフの対象外です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | クーリング・オフによる解除では違約金や損害賠償を請求できません宅建業法37条の2第1項 |
| イ | ○ 正しい | 法定期間より買主に不利なので特約は無効です宅建業法37条の2第1項・第4項 |
| ウ | × 誤り | 媒介業者Cの事務所で申し込んだ場合は対象外です宅建業法37条の2・施行規則16条の5 |
令和元年度・問38・ア / 誤り
クーリング・オフによる解除では違約金や損害賠償を請求できません。契約書に違約金の定めがあっても、法定の権利行使を妨げる請求はできません。
根拠:宅建業法37条の2第1項 ↗令和元年度・問38・イ / 正しい
法定期間より買主に不利なので特約は無効です。申込日ではなく、その3日後に書面で告げた日から8日間を確保する必要があります。買主指定の喫茶店も原則として対象となる場所です。
根拠:宅建業法37条の2第1項・第4項 ↗令和元年度・問38・ウ / 誤り
媒介業者Cの事務所で申し込んだ場合は対象外です。事務所等での申込みに当たり、告知がないことだけでクーリング・オフ可能にはなりません。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。