選択肢1を○×で確認
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問36
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問36】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。
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Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
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土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。
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Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのはア・エの二つなので2。自ら貸主となる行為は宅建業に当たりません。一方、融資をあっせんしなくても解除の約束は書面に記載します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | ○ 正しい | 建物を特定するための表示を、重要事項説明で使用した図書の交付によって行うことは可能です宅建業法37条1項2号 |
| イ | × 誤り | 自ら貸主として行う貸借には37条書面の交付義務はありません宅建業法2条2号・37条 |
| ウ | × 誤り | 融資不成立による解除の定めは記載が必要です宅建業法37条1項7号 |
| エ | ○ 正しい | 解除の定めは売買・交換でも貸借でも記載します宅建業法37条1項7号・2項 |
令和元年度・問36・ア / 正しい
建物を特定するための表示を、重要事項説明で使用した図書の交付によって行うことは可能です。必要な表示が確認できることが前提です。
根拠:宅建業法37条1項2号 ↗令和元年度・問36・イ / 誤り
自ら貸主として行う貸借には37条書面の交付義務はありません。自ら売主の場合や貸借の媒介・代理の場合とは異なります。
根拠:宅建業法2条2号・37条 ↗令和元年度・問36・ウ / 誤り
融資不成立による解除の定めは記載が必要です。自ら融資のあっせんをしないことは、契約解除の合意を省略する理由になりません。
根拠:宅建業法37条1項7号 ↗令和元年度・問36・エ / 正しい
解除の定めは売買・交換でも貸借でも記載します。契約の種類にかかわらず、解除条件を当事者が確認できるようにします。
根拠:宅建業法37条1項7号・2項 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。