選択肢1を○×で確認
Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問37
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。
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Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。
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Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。
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○ 正しい
既受領の手付を含む合計200万円を保全します。追加の50万円だけを保全するのではありません。5%ちょうどの150万円から、追加受領により基準を超える場面です。
根拠:宅建業法41条1項 ↗Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
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× 誤り
合計650万円を保全すれば中間金を受領できます。手付金自体の2割制限は中間金を合算した額に対する上限ではありません。本肢の手付は150万円で代金の2割以内です。
根拠:宅建業法39条1項・41条1項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。未完成物件では代金5%以下かつ1,000万円以下なら保全不要ですが、合計200万円は5%の150万円を超えるため全額の保全が必要です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 書面で保全しないと伝えても免除されません宅建業法41条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます宅建業法39条2項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 既受領の手付を含む合計200万円を保全します宅建業法41条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 合計650万円を保全すれば中間金を受領できます宅建業法39条1項・41条1項 |
令和元年度・問37・選択肢1 / 誤り
書面で保全しないと伝えても免除されません。200万円は代金3,000万円の5%を超えるので、受領前に保全措置が必要です。
根拠:宅建業法41条1項 ↗令和元年度・問37・選択肢2 / 誤り
買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます。手付解除に別途「正当な理由」が必要という条件はありません。
根拠:宅建業法39条2項 ↗令和元年度・問37・選択肢3 / 正しい
既受領の手付を含む合計200万円を保全します。追加の50万円だけを保全するのではありません。5%ちょうどの150万円から、追加受領により基準を超える場面です。
根拠:宅建業法41条1項 ↗令和元年度・問37・選択肢4 / 誤り
合計650万円を保全すれば中間金を受領できます。手付金自体の2割制限は中間金を合算した額に対する上限ではありません。本肢の手付は150万円で代金の2割以内です。
根拠:宅建業法39条1項・41条1項 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。