実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問37

令和元年度 宅建 問37の解説
未完成物件の手付金等保全と手付解除

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

書面で保全しないと伝えても免除されません。200万円は代金3,000万円の5%を超えるので、受領前に保全措置が必要です。

根拠:宅建業法41条1項 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。

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× 誤り

買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます。手付解除に別途「正当な理由」が必要という条件はありません。

根拠:宅建業法39条2項 ↗

選択肢3を○×で確認

Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

既受領の手付を含む合計200万円を保全します。追加の50万円だけを保全するのではありません。5%ちょうどの150万円から、追加受領により基準を超える場面です。

根拠:宅建業法41条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

合計650万円を保全すれば中間金を受領できます。手付金自体の2割制限は中間金を合算した額に対する上限ではありません。本肢の手付は150万円で代金の2割以内です。

根拠:宅建業法39条1項・41条1項 ↗

令和元年度 宅建 問37の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問37】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。 2 Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を償還して契約を解除することができない。 3 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。 4 Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3。未完成物件では代金5%以下かつ1,000万円以下なら保全不要ですが、合計200万円は5%の150万円を超えるため全額の保全が必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り書面で保全しないと伝えても免除されません宅建業法41条1項
選択肢2× 誤り買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます宅建業法39条2項
選択肢3○ 正しい既受領の手付を含む合計200万円を保全します宅建業法41条1項
選択肢4× 誤り合計650万円を保全すれば中間金を受領できます宅建業法39条1項・41条1項

令和元年度・問37・選択肢1 / 誤り

書面で保全しないと伝えても免除されません

書面で保全しないと伝えても免除されません。200万円は代金3,000万円の5%を超えるので、受領前に保全措置が必要です。

根拠:宅建業法41条1項 ↗

令和元年度・問37・選択肢2 / 誤り

買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます

買主が履行に着手する前なら、売主は手付倍額の現実の提供により解除できます。手付解除に別途「正当な理由」が必要という条件はありません。

根拠:宅建業法39条2項 ↗

令和元年度・問37・選択肢3 / 正しい

既受領の手付を含む合計200万円を保全します

既受領の手付を含む合計200万円を保全します。追加の50万円だけを保全するのではありません。5%ちょうどの150万円から、追加受領により基準を超える場面です。

根拠:宅建業法41条1項 ↗

令和元年度・問37・選択肢4 / 誤り

合計650万円を保全すれば中間金を受領できます

合計650万円を保全すれば中間金を受領できます。手付金自体の2割制限は中間金を合算した額に対する上限ではありません。本肢の手付は150万円で代金の2割以内です。

根拠:宅建業法39条1項・41条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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