選択肢1を○×で確認
Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問35
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問35】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。
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Aは、その主たる事務所に専従する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和元年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。
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Aは、宅地建物取引業者Fから宅地の売買に関する注文を受けた際、Fに対して取引態様の別を明示しなかった。
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Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、貸借契約を成立させた。
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○ 正しい
貸借の媒介は契約締結時期の制限の対象ではありません。開発許可申請中に契約を成立させたことだけで36条に違反するわけではありません。広告の可否は別途判断します。
根拠:宅建業法36条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
違反しないのは4。契約締結時期の制限は売買・交換が対象で、貸借は対象外です。広告開始時期の制限とは範囲が異なります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 停止条件が未成就の取得契約では、原則禁止の例外に当たりません宅建業法33条の2 |
| 選択肢2 | × 誤り | 不足した日から2週間以内に必要な措置を取る必要があります宅建業法31条の3第3項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 相手が宅建業者でも取引態様の明示は必要です宅建業法34条2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 貸借の媒介は契約締結時期の制限の対象ではありません宅建業法36条 |
令和元年度・問35・選択肢1 / 誤り
停止条件が未成就の取得契約では、原則禁止の例外に当たりません。取得契約を結んでいるだけでは足りず、条件未成就の契約は除かれます。
根拠:宅建業法33条の2 ↗令和元年度・問35・選択肢2 / 誤り
不足した日から2週間以内に必要な措置を取る必要があります。5月15日退職から6月10日の配置では期限を超えています。
根拠:宅建業法31条の3第3項 ↗令和元年度・問35・選択肢3 / 誤り
相手が宅建業者でも取引態様の明示は必要です。注文を受けた際の明示義務に業者間取引の免除はありません。
根拠:宅建業法34条2項 ↗令和元年度・問35・選択肢4 / 正しい
貸借の媒介は契約締結時期の制限の対象ではありません。開発許可申請中に契約を成立させたことだけで36条に違反するわけではありません。広告の可否は別途判断します。
根拠:宅建業法36条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。