実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問34

令和元年度 宅建 問34の解説
37条書面・合意事項と宅建士の記名

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問34】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者が自ら売主として建物の売買を行う場合、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額として売買代金の額の10分の2を超えない額を予定するときは、37条書面にその内容を記載しなくてよい。 2 宅地建物取引業者が既存住宅の売買の媒介を行う場合、37条書面に当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。 3 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 4 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。原文の「記名押印」は出題当時の規定です。2022年5月以降は押印義務が廃止され、宅建士の記名が必要です。35条と37条で同じ宅建士である必要はありません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2。既存住宅で双方が確認した建物の状況は37条書面に記載します。重要事項説明をした宅建士と、37条書面に記名する宅建士は別でも構いません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り損害賠償額の予定を定めたなら記載が必要です宅建業法37条1項8号
選択肢2○ 正しい構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項を記載します宅建業法37条1項2号の2
選択肢3× 誤り租税その他の公課の負担について定めがあれば記載します宅建業法37条1項12号
選択肢4× 誤り35条書面と同じ宅建士である必要はありません宅建業法37条3項

令和元年度・問34・選択肢1 / 誤り

損害賠償額の予定を定めたなら記載が必要です

損害賠償額の予定を定めたなら記載が必要です。代金の2割以下であることは、記載を省略する理由にはなりません。

根拠:宅建業法37条1項8号 ↗

令和元年度・問34・選択肢2 / 正しい

構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項を記載します

構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項を記載します。合意内容を明確にするための事項です。

根拠:宅建業法37条1項2号の2 ↗

令和元年度・問34・選択肢3 / 誤り

租税その他の公課の負担について定めがあれば記載します

租税その他の公課の負担について定めがあれば記載します。売買・交換に関する37条書面の任意的記載事項です。

根拠:宅建業法37条1項12号 ↗

令和元年度・問34・選択肢4 / 誤り

35条書面と同じ宅建士である必要はありません

35条書面と同じ宅建士である必要はありません。現在は押印義務も廃止されていますが、宅建士の記名は引き続き必要です。

根拠:宅建業法37条3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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