選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問33
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問33】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
登録・カード入力なしで回答できます。
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
供託だけで社員の地位は回復しません。地位を失った業者は2週間以内に営業保証金を供託する必要があります。「弁済業務保証金」との入替えにも注意します。
根拠:宅建業法64条の10・64条の15 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。新設事務所の分担金は2週間以内、加入時の分担金は加入しようとする日までです。期限の起点を区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 加入時の分担金は加入しようとする日までに納付します宅建業法64条の9第1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 保証協会加入による営業保証金の取戻しには公告は不要です宅建業法64条の14 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 新設から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います宅建業法64条の9第2項・第3項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 供託だけで社員の地位は回復しません宅建業法64条の10・64条の15 |
令和元年度・問33・選択肢1 / 誤り
加入時の分担金は加入しようとする日までに納付します。加入後2週間ではありません。事務所増設時の期限と混同した記述です。
根拠:宅建業法64条の9第1項 ↗令和元年度・問33・選択肢2 / 誤り
保証協会加入による営業保証金の取戻しには公告は不要です。廃業等で営業保証金を取り戻す場合の原則とは異なります。
根拠:宅建業法64条の14 ↗令和元年度・問33・選択肢3 / 正しい
新設から2週間以内に納付しないと社員の地位を失います。保証協会に加入していれば事務所を増やしても追加負担がないわけではありません。
根拠:宅建業法64条の9第2項・第3項 ↗令和元年度・問33・選択肢4 / 誤り
供託だけで社員の地位は回復しません。地位を失った業者は2週間以内に営業保証金を供託する必要があります。「弁済業務保証金」との入替えにも注意します。
根拠:宅建業法64条の10・64条の15 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。