実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問28

令和元年度 宅建 問28の解説
建物賃貸の重要事項・調査記録と利用制限

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問28】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

新築住宅の住宅性能評価を受けている旨は、建物賃貸の説明事項ではありません。建物の売買・交換の説明事項との違いです。

根拠:宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3 ↗

選択肢2を○×で確認

当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

建築・維持保全の書類保存状況は建物賃貸の説明事項ではありません。既存住宅の売買・交換で求められる事項をそのまま賃貸に当てはめないようにします。

根拠:宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の4の3 ↗

選択肢3を○×で確認

当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

記録がなければ自ら新たな石綿調査を実施する義務まではありません。調査結果の記録の有無を確認し、記録があればその内容を説明します。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

選択肢4を○×で確認

当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

専有部分の用途や利用の制限は賃貸でも説明が必要です。例えば事務所利用の可否など、借主の利用に直結する規約の内容を確認します。

根拠:宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2 ↗

令和元年度 宅建 問28の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問28】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 1 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 2 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。 3 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。 4 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4。賃貸では専有部分の用途・利用制限を説明します。売買で必要な住宅性能評価等の説明と、賃貸で必要な説明を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り新築住宅の住宅性能評価を受けている旨は、建物賃貸の説明事項ではありません宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3
選択肢2× 誤り建築・維持保全の書類保存状況は建物賃貸の説明事項ではありません宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の4の3
選択肢3× 誤り記録がなければ自ら新たな石綿調査を実施する義務まではありません宅建業法施行規則16条の4の3
選択肢4○ 正しい専有部分の用途や利用の制限は賃貸でも説明が必要です宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2

令和元年度・問28・選択肢1 / 誤り

新築住宅の住宅性能評価を受けている旨は、建物賃貸の説明事項ではありません

新築住宅の住宅性能評価を受けている旨は、建物賃貸の説明事項ではありません。建物の売買・交換の説明事項との違いです。

根拠:宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3 ↗

令和元年度・問28・選択肢2 / 誤り

建築・維持保全の書類保存状況は建物賃貸の説明事項ではありません

建築・維持保全の書類保存状況は建物賃貸の説明事項ではありません。既存住宅の売買・交換で求められる事項をそのまま賃貸に当てはめないようにします。

根拠:宅建業法35条1項6号の2・施行規則16条の4の3 ↗

令和元年度・問28・選択肢3 / 誤り

記録がなければ自ら新たな石綿調査を実施する義務まではありません

記録がなければ自ら新たな石綿調査を実施する義務まではありません。調査結果の記録の有無を確認し、記録があればその内容を説明します。

根拠:宅建業法施行規則16条の4の3 ↗

令和元年度・問28・選択肢4 / 正しい

専有部分の用途や利用の制限は賃貸でも説明が必要です

専有部分の用途や利用の制限は賃貸でも説明が必要です。例えば事務所利用の可否など、借主の利用に直結する規約の内容を確認します。

根拠:宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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