実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問27

令和元年度 宅建 問27の解説
他人物売買・旧瑕疵担保責任と秘密保持

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問27の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問27】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。 ア 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。 イ 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、損害賠償の請求期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。 ウ 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 エ 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 なし

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。イは民法改正前の瑕疵担保責任についての記述です。現在は契約不適合責任と通知期間の制度で学習します。本問は出題当時の条件で掲載しています。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのはエだけなので1(一つ)。他人物売買の規制は予約にも及び、秘密保持には正当な理由がある場合の例外があります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
ア× 誤り売買の予約も原則禁止の対象です宅建業法33条の2
イ× 誤り相手が同意しても引渡しから1年とする不利な特約は無効です宅建業法40条(旧法・現行法)
ウ× 誤り正当な理由があれば秘密を開示できる場合があります宅建業法45条
エ○ 正しい利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供は禁止です宅建業法47条の2第1項

令和元年度・問27・ア / 誤り

売買の予約も原則禁止の対象です

売買の予約も原則禁止の対象です。自ら取得する契約を締結している場合などの例外に該当するかを確認する必要があります。予約なら常に可能という説明は誤りです。

根拠:宅建業法33条の2 ↗

令和元年度・問27・イ / 誤り

相手が同意しても引渡しから1年とする不利な特約は無効です

相手が同意しても引渡しから1年とする不利な特約は無効です。旧法の責任期間と現行法の通知期間は区別しますが、引渡しから2年以上とする特約を認める宅建業法40条の保護趣旨は共通です。

根拠:宅建業法40条(旧法・現行法) ↗

令和元年度・問27・ウ / 誤り

正当な理由があれば秘密を開示できる場合があります

正当な理由があれば秘密を開示できる場合があります。守秘義務は「いかなる理由があっても」という絶対的禁止ではありません。

根拠:宅建業法45条 ↗

令和元年度・問27・エ / 正しい

利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供は禁止です

利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供は禁止です。勧誘時に将来の利益を保証するような説明をしてはいけません。

根拠:宅建業法47条の2第1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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