実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問29

令和元年度 宅建 問29の解説
監督処分・聴聞と報告義務違反

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問29】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

知事が行う処分に内閣総理大臣への事前協議義務はありません。宅建業法71条の2の協議は、国土交通大臣による一定の処分についての規定です。

根拠:宅建業法65条4項・71条の2 ↗

選択肢2を○×で確認

乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

指示処分でも聴聞を行い、審理は公開します。通常の行政手続の区分にかかわらず聴聞を要求する宅建業法の特則です。

根拠:宅建業法69条・16条の15 ↗

選択肢3を○×で確認

丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

免許後1年以内に事業を開始しない場合は必要的取消しです。処分できるという裁量的な説明ではなく、取り消さなければなりません。

根拠:宅建業法66条1項6号 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

報告義務違反は50万円以下の罰金の対象です。報告をしない場合だけでなく、虚偽の報告なども罰則の対象となります。

根拠:宅建業法72条1項・83条1項5号 ↗

令和元年度 宅建 問29の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問29】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 イ 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 ウ 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。 エ 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのはイ・ウ・エの三つなので3。指示処分にも公開の聴聞が必要です。知事の処分について内閣総理大臣への事前協議は求められていません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
ア× 誤り知事が行う処分に内閣総理大臣への事前協議義務はありません宅建業法65条4項・71条の2
イ○ 正しい指示処分でも聴聞を行い、審理は公開します宅建業法69条・16条の15
ウ○ 正しい免許後1年以内に事業を開始しない場合は必要的取消しです宅建業法66条1項6号
エ○ 正しい報告義務違反は50万円以下の罰金の対象です宅建業法72条1項・83条1項5号

令和元年度・問29・ア / 誤り

知事が行う処分に内閣総理大臣への事前協議義務はありません

知事が行う処分に内閣総理大臣への事前協議義務はありません。宅建業法71条の2の協議は、国土交通大臣による一定の処分についての規定です。

根拠:宅建業法65条4項・71条の2 ↗

令和元年度・問29・イ / 正しい

指示処分でも聴聞を行い、審理は公開します

指示処分でも聴聞を行い、審理は公開します。通常の行政手続の区分にかかわらず聴聞を要求する宅建業法の特則です。

根拠:宅建業法69条・16条の15 ↗

令和元年度・問29・ウ / 正しい

免許後1年以内に事業を開始しない場合は必要的取消しです

免許後1年以内に事業を開始しない場合は必要的取消しです。処分できるという裁量的な説明ではなく、取り消さなければなりません。

根拠:宅建業法66条1項6号 ↗

令和元年度・問29・エ / 正しい

報告義務違反は50万円以下の罰金の対象です

報告義務違反は50万円以下の罰金の対象です。報告をしない場合だけでなく、虚偽の報告なども罰則の対象となります。

根拠:宅建業法72条1項・83条1項5号 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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