選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問26
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問26】宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。
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宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
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宅地建物取引業の免許を受けていない者が営む宅地建物取引業の取引に、宅地建物取引業者が代理又は媒介として関与していれば、当該取引は無免許事業に当たらない。
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宅地建物取引業者の従業者が、当該宅地建物取引業者とは別に自己のために免許なく宅地建物取引業を営むことは、無免許事業に当たる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4。勤務先の免許で従業者自身の別事業を営むことはできません。免許業者に仲介を頼んでも、無免許営業が許されるわけではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 名義を貸して広告させることも禁止されています宅建業法13条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 建物の一部も宅建業法の対象です宅建業法2条2号 |
| 選択肢3 | × 誤り | 代理・媒介業者が有免許でも、本人の無免許営業は解消されません宅建業法3条・12条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 従業者が独立して業を営むなら自身の免許が必要です宅建業法3条・12条 |
令和元年度・問26・選択肢1 / 誤り
名義を貸して広告させることも禁止されています。営業の表示だけでなく、業を営む目的の広告も対象です。
根拠:宅建業法13条2項 ↗令和元年度・問26・選択肢2 / 誤り
建物の一部も宅建業法の対象です。その売買の代理を業として行えば宅地建物取引業に当たります。
根拠:宅建業法2条2号 ↗令和元年度・問26・選択肢3 / 誤り
代理・媒介業者が有免許でも、本人の無免許営業は解消されません。事業を行う主体ごとに免許の要否を判断します。
根拠:宅建業法3条・12条 ↗令和元年度・問26・選択肢4 / 正しい
従業者が独立して業を営むなら自身の免許が必要です。勤務先の免許が従業者の別事業にまで及ぶわけではありません。
根拠:宅建業法3条・12条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。