選択肢1を○×で確認
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
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× 誤り
最も近い標準地の価格をそのまま指標にする規定ではありません。対象地と標準地の位置・地積・環境等の条件を比較し、公示価格を規準とする価格を指標にします。近さだけで選びません。
根拠:地価公示法1条の2・11条 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問25
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行う者は、取引の対象土地から最も近傍の標準地について公示された価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。
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× 誤り
最も近い標準地の価格をそのまま指標にする規定ではありません。対象地と標準地の位置・地積・環境等の条件を比較し、公示価格を規準とする価格を指標にします。近さだけで選びません。
根拠:地価公示法1条の2・11条 ↗標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
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× 誤り
都市計画区域外でも対象になる場合があります。公示区域には土地取引が相当程度見込まれる省令指定の区域も含まれます。一方、国土利用計画法の規制区域は公示区域から除外されます。
根拠:地価公示法2条1項 ↗標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
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○ 正しい
地上権がないものとして正常価格を判定します。建物などの定着物や使用収益を制限する権利の影響を取り除き、更地としての価格を比較できるようにする考え方です。
根拠:地価公示法2条2項 ↗土地鑑定委員会は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。正常価格は建物や地上権等がないものとして判定します。標準地は特に良好な土地ではなく、地域の状況が通常の土地です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 最も近い標準地の価格をそのまま指標にする規定ではありません地価公示法1条の2・11条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 都市計画区域外でも対象になる場合があります地価公示法2条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 地上権がないものとして正常価格を判定します地価公示法2条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 利用状況・環境等が通常と認められる土地を選びます地価公示法3条 |
令和元年度・問25・選択肢1 / 誤り
最も近い標準地の価格をそのまま指標にする規定ではありません。対象地と標準地の位置・地積・環境等の条件を比較し、公示価格を規準とする価格を指標にします。近さだけで選びません。
根拠:地価公示法1条の2・11条 ↗令和元年度・問25・選択肢2 / 誤り
都市計画区域外でも対象になる場合があります。公示区域には土地取引が相当程度見込まれる省令指定の区域も含まれます。一方、国土利用計画法の規制区域は公示区域から除外されます。
根拠:地価公示法2条1項 ↗令和元年度・問25・選択肢3 / 正しい
地上権がないものとして正常価格を判定します。建物などの定着物や使用収益を制限する権利の影響を取り除き、更地としての価格を比較できるようにする考え方です。
根拠:地価公示法2条2項 ↗令和元年度・問25・選択肢4 / 誤り
利用状況・環境等が通常と認められる土地を選びます。「特に良好」な土地を選ぶのではありません。地域を代表する標準的な条件で比較するためです。
根拠:地価公示法3条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。