選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
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答えと解説を読む
× 誤り
各買主の取得面積で判断します。BとCがそれぞれ1,000㎡を取得する本肢では、市街化区域の2,000㎡以上という基準を満たしません。売主がまとめて持っていた面積を足す制度ではありません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問22
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問22】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。
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× 誤り
各買主の取得面積で判断します。BとCがそれぞれ1,000㎡を取得する本肢では、市街化区域の2,000㎡以上という基準を満たしません。売主がまとめて持っていた面積を足す制度ではありません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。
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× 誤り
相続による取得には事後届出は不要です。相続は対価を伴う土地売買等の契約ではありません。面積が基準以上でも契約の種類を先に確認します。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項 ↗宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつ分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。
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○ 正しい
一団の土地として合計6,000㎡で判断します。市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域なので5,000㎡以上が基準です。宅建業者同士の取引であることは免除理由になりません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。
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× 誤り
当事者の一方が地方公共団体である取引は届出の例外です。甲市が売主なので、12,000㎡でも事後届出は不要です。面積だけで結論を出さないようにします。
根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。買主が一定の計画で取得する一団の土地は合計面積で判断します。市街化調整区域の6,000㎡は5,000㎡以上なので届出対象です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 各買主の取得面積で判断します国土利用計画法23条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 相続による取得には事後届出は不要です国土利用計画法14条1項・23条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 一団の土地として合計6,000㎡で判断します国土利用計画法23条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 当事者の一方が地方公共団体である取引は届出の例外です国土利用計画法23条2項3号 |
令和元年度・問22・選択肢1 / 誤り
各買主の取得面積で判断します。BとCがそれぞれ1,000㎡を取得する本肢では、市街化区域の2,000㎡以上という基準を満たしません。売主がまとめて持っていた面積を足す制度ではありません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗令和元年度・問22・選択肢2 / 誤り
相続による取得には事後届出は不要です。相続は対価を伴う土地売買等の契約ではありません。面積が基準以上でも契約の種類を先に確認します。
根拠:国土利用計画法14条1項・23条1項 ↗令和元年度・問22・選択肢3 / 正しい
一団の土地として合計6,000㎡で判断します。市街化調整区域は市街化区域以外の都市計画区域なので5,000㎡以上が基準です。宅建業者同士の取引であることは免除理由になりません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗令和元年度・問22・選択肢4 / 誤り
当事者の一方が地方公共団体である取引は届出の例外です。甲市が売主なので、12,000㎡でも事後届出は不要です。面積だけで結論を出さないようにします。
根拠:国土利用計画法23条2項3号 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。