実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問23

令和元年度 宅建 問23の解説
居住用財産の軽減税率・特別控除の併用

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和元年度 宅建 問23の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問23】個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 2 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が平成29年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和元年(平成31年)中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。 3 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。 4 その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。2019年の譲渡と過去の適用年を指定した問題です。年号を現在へ置き換えず、当時の条件に基づく解説として掲載しています。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

誤りは2。軽減税率の特例は、譲渡年の前年・前々年に同じ特例を使っていないことが条件です。2017年の適用は2019年の前々年に当たります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい収用交換等の5,000万円特別控除とは併用できます租税特別措置法31条の3・33条の4
選択肢2× 誤り前々年に同じ軽減税率の特例を使っているため適用できません租税特別措置法31条の3
選択肢3○ 正しい孫は直系血族であり、特別の関係がある相手に当たります租税特別措置法35条・同法施行令23条
選択肢4○ 正しい代替資産取得による課税特例とは併用できません租税特別措置法31条の3・33条

令和元年度・問23・選択肢1 / 正しい

収用交換等の5,000万円特別控除とは併用できます

収用交換等の5,000万円特別控除とは併用できます。各制度の要件を満たせば、控除後の譲渡所得に居住用財産の軽減税率を適用できます。特別控除と課税の繰延べを区別します。

根拠:租税特別措置法31条の3・33条の4 ↗

令和元年度・問23・選択肢2 / 誤り

前々年に同じ軽減税率の特例を使っているため適用できません

前々年に同じ軽減税率の特例を使っているため適用できません。平成29年は2017年、令和元年は2019年です。所有期間10年超だけでなく、過去の適用状況も確認します。

根拠:租税特別措置法31条の3 ↗

令和元年度・問23・選択肢3 / 正しい

孫は直系血族であり、特別の関係がある相手に当たります

孫は直系血族であり、特別の関係がある相手に当たります。生計が別でも3,000万円特別控除の対象になりません。配偶者・直系血族と、その他の生計を一にする親族の区別に注意します。

根拠:租税特別措置法35条・同法施行令23条 ↗

令和元年度・問23・選択肢4 / 正しい

代替資産取得による課税特例とは併用できません

代替資産取得による課税特例とは併用できません。収用に係る特別控除との併用とは扱いが異なります。制度名の「控除」と「代替資産取得」を読み分けます。

根拠:租税特別措置法31条の3・33条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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