選択肢1を○×で確認
耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、法第4条第1項の許可は不要である。
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金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。
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市街化区域内の農地を自家用駐車場に転用する場合、法第4条第1項の許可が必要である。
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× 誤り
市街化区域では事前に農業委員会へ届け出れば許可は不要です。駐車場への転用自体は農地転用ですが、市街化区域の特例を適用します。無手続でよいという意味ではありません。
根拠:農地法4条1項の市街化区域内の届出特例 ↗砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1。4条は農地を農地以外にする転用を規制します。原野を農地にする行為は逆方向で、4条の許可対象ではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 原野を農地にする行為には4条許可は不要です農地法4条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 抵当権設定だけでは3条許可は不要です農地法3条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 市街化区域では事前に農業委員会へ届け出れば許可は不要です農地法4条1項の市街化区域内の届出特例 |
| 選択肢4 | × 誤り | 一時的な貸付けでも5条許可が必要です農地法5条1項 |
令和元年度・問21・選択肢1 / 正しい
原野を農地にする行為には4条許可は不要です。4条は農地を住宅敷地や駐車場など農地以外にする場合の制度です。ほかの法律による手続の要否とは別です。
根拠:農地法4条1項 ↗令和元年度・問21・選択肢2 / 誤り
抵当権設定だけでは3条許可は不要です。抵当権は通常、土地を使用収益する権利ではありません。競売により農地の所有権を取得する場面は別に判断します。
根拠:農地法3条1項 ↗令和元年度・問21・選択肢3 / 誤り
市街化区域では事前に農業委員会へ届け出れば許可は不要です。駐車場への転用自体は農地転用ですが、市街化区域の特例を適用します。無手続でよいという意味ではありません。
根拠:農地法4条1項の市街化区域内の届出特例 ↗令和元年度・問21・選択肢4 / 誤り
一時的な貸付けでも5条許可が必要です。砂利採取のため農地以外にし、権利も設定するためです。砂利採取法上の認可は農地法の許可を当然に代替しません。
根拠:農地法5条1項 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。