実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問20

令和元年度 宅建 問20の解説
換地処分の公告・登記と権利の移行

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

登記制限は換地処分の公告後に生じます。仮換地指定の日からではありません。公告前に登記原因が生じたことを確定日付のある書類で証明した場合の例外も、換地処分の公告を基準に判断します。

根拠:土地区画整理法107条3項 ↗

選択肢2を○×で確認

施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

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○ 正しい

列挙された施行者の換地計画には知事の認可が必要です。個人施行者も含まれます。認可の要否と、縦覧を省略できる施行者の区別を混同しないようにします。

根拠:土地区画整理法86条1項 ↗

選択肢3を○×で確認

個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

個人施行者以外は2週間の縦覧が必要です。換地計画を定める際に利害関係人が内容を確認するための手続です。個人施行者はこの縦覧規定の対象外です。

根拠:土地区画整理法88条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

換地は公告の翌日から従前の宅地とみなされます。換地を定めない宅地の権利は公告日の終了時に消滅します。保留地などの特則とは分けて覚えます。

根拠:土地区画整理法104条1項 ↗

令和元年度 宅建 問20の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。 2 施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 3 個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 4 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

誤りは1。ほかの登記が制限される起点は仮換地指定ではなく、換地処分の公告です。仮換地と換地処分の効果を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り登記制限は換地処分の公告後に生じます土地区画整理法107条3項
選択肢2○ 正しい列挙された施行者の換地計画には知事の認可が必要です土地区画整理法86条1項
選択肢3○ 正しい個人施行者以外は2週間の縦覧が必要です土地区画整理法88条1項
選択肢4○ 正しい換地は公告の翌日から従前の宅地とみなされます土地区画整理法104条1項

令和元年度・問20・選択肢1 / 誤り

登記制限は換地処分の公告後に生じます

登記制限は換地処分の公告後に生じます。仮換地指定の日からではありません。公告前に登記原因が生じたことを確定日付のある書類で証明した場合の例外も、換地処分の公告を基準に判断します。

根拠:土地区画整理法107条3項 ↗

令和元年度・問20・選択肢2 / 正しい

列挙された施行者の換地計画には知事の認可が必要です

列挙された施行者の換地計画には知事の認可が必要です。個人施行者も含まれます。認可の要否と、縦覧を省略できる施行者の区別を混同しないようにします。

根拠:土地区画整理法86条1項 ↗

令和元年度・問20・選択肢3 / 正しい

個人施行者以外は2週間の縦覧が必要です

個人施行者以外は2週間の縦覧が必要です。換地計画を定める際に利害関係人が内容を確認するための手続です。個人施行者はこの縦覧規定の対象外です。

根拠:土地区画整理法88条1項 ↗

令和元年度・問20・選択肢4 / 正しい

換地は公告の翌日から従前の宅地とみなされます

換地は公告の翌日から従前の宅地とみなされます。換地を定めない宅地の権利は公告日の終了時に消滅します。保留地などの特則とは分けて覚えます。

根拠:土地区画整理法104条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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