選択肢1を○×で確認
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
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× 誤り
共有者は議決権を行使する1人を定めます。それぞれ独立に同じ専有部分の議決権を行使できるわけではありません。現在は、その選定について持分価格の過半数で決する規定もあります。
根拠:区分所有法40条 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問13
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問13】建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。
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× 誤り
共有者は議決権を行使する1人を定めます。それぞれ独立に同じ専有部分の議決権を行使できるわけではありません。現在は、その選定について持分価格の過半数で決する規定もあります。
根拠:区分所有法40条 ↗区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
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× 誤り
占有者に認められるのは意見を述べる権利です。区分所有者の承諾を得て占有し、議題に利害関係がある場合には出席して発言できますが、その立場だけで議決権は持ちません。別途の代理権授与とは区別します。
根拠:区分所有法44条1項 ↗集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
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集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
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× 誤り
普通決議の原則は各過半数です。出題当時は区分所有者と議決権の各過半数、2026年4月以降は出席した区分所有者とその議決権の各過半数です。4分の3以上をすべての議事に要求する記述は、どちらでも誤りです。
根拠:区分所有法39条1項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。2026年4月施行の改正により、普通決議の原則は出席した区分所有者とその議決権の各過半数です。出題当時の全区分所有者を母数とする規定とは区別してください。正答3は変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3。原則の議長は管理者または招集した区分所有者の1人です。共有者は議決権行使者を1人定め、利害関係のある占有者には意見を述べる権利があります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 共有者は議決権を行使する1人を定めます区分所有法40条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 占有者に認められるのは意見を述べる権利です区分所有法44条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 原則は管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長です区分所有法41条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 普通決議の原則は各過半数です区分所有法39条1項 |
令和元年度・問13・選択肢1 / 誤り
共有者は議決権を行使する1人を定めます。それぞれ独立に同じ専有部分の議決権を行使できるわけではありません。現在は、その選定について持分価格の過半数で決する規定もあります。
根拠:区分所有法40条 ↗令和元年度・問13・選択肢2 / 誤り
占有者に認められるのは意見を述べる権利です。区分所有者の承諾を得て占有し、議題に利害関係がある場合には出席して発言できますが、その立場だけで議決権は持ちません。別途の代理権授与とは区別します。
根拠:区分所有法44条1項 ↗令和元年度・問13・選択肢3 / 正しい
原則は管理者または集会を招集した区分所有者の1人が議長です。規約に別段の定めがある場合や、別の議長を選ぶ決議をした場合はそちらによります。
根拠:区分所有法41条 ↗令和元年度・問13・選択肢4 / 誤り
普通決議の原則は各過半数です。出題当時は区分所有者と議決権の各過半数、2026年4月以降は出席した区分所有者とその議決権の各過半数です。4分の3以上をすべての議事に要求する記述は、どちらでも誤りです。
根拠:区分所有法39条1項 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。