選択肢1を○×で確認
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
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× 誤り
契約書だけでは足りません。更新がなく期間満了で終了することについて、契約前に別途、法定の書面交付と説明が必要です。現在は承諾等の要件を満たす電磁的方法も可能ですが、説明を省略できるわけではありません。
根拠:借地借家法38条1項〜5項 ↗実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問12
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問12】AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。
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× 誤り
契約書だけでは足りません。更新がなく期間満了で終了することについて、契約前に別途、法定の書面交付と説明が必要です。現在は承諾等の要件を満たす電磁的方法も可能ですが、説明を省略できるわけではありません。
根拠:借地借家法38条1項〜5項 ↗甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。
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AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
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× 誤り
普通借家の更新拒絶通知は満了の1年前から6か月前までです。3か月前ではありません。法定更新の場合の期間が定めなしとなる点は正しいものの、通知期間の記述が誤りです。賃貸人側には正当事由も必要です。
根拠:借地借家法26条・28条 ↗Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。
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○ 正しい
転借人への通知が必要です。適法な転貸がある場合、期間満了や解約申入れによる終了を転借人に対抗するには、その旨を通知します。この通知から6か月を経過すると転貸借が終了します。
根拠:借地借家法34条 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。現在の定期建物賃貸借では、契約の電磁的記録や、相手方の承諾等を要件とする事前説明の電子提供も認められています。書面で契約するだけでは足りない点と、正答4は変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4。期間満了や解約申入れで元の賃貸借が終了する場合、賃貸人は転借人への通知が必要です。定期借家の成立要件と普通借家の更新通知も区別しましょう。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 契約書だけでは足りません借地借家法38条1項〜5項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 居住用にも定期建物賃貸借を利用できます借地借家法38条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 普通借家の更新拒絶通知は満了の1年前から6か月前までです借地借家法26条・28条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 転借人への通知が必要です借地借家法34条 |
令和元年度・問12・選択肢1 / 誤り
契約書だけでは足りません。更新がなく期間満了で終了することについて、契約前に別途、法定の書面交付と説明が必要です。現在は承諾等の要件を満たす電磁的方法も可能ですが、説明を省略できるわけではありません。
根拠:借地借家法38条1項〜5項 ↗令和元年度・問12・選択肢2 / 誤り
居住用にも定期建物賃貸借を利用できます。事業用に限定する規定はありません。借地の事業用定期借地権と混同しないようにします。
根拠:借地借家法38条 ↗令和元年度・問12・選択肢3 / 誤り
普通借家の更新拒絶通知は満了の1年前から6か月前までです。3か月前ではありません。法定更新の場合の期間が定めなしとなる点は正しいものの、通知期間の記述が誤りです。賃貸人側には正当事由も必要です。
根拠:借地借家法26条・28条 ↗令和元年度・問12・選択肢4 / 正しい
転借人への通知が必要です。適法な転貸がある場合、期間満了や解約申入れによる終了を転借人に対抗するには、その旨を通知します。この通知から6か月を経過すると転貸借が終了します。
根拠:借地借家法34条 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。