選択肢1を○×で確認
登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
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実際の出題 · 令和元年度(2019年)· 問14
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
登記の申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないときは、登記官は、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならない。
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所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
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○ 正しい
所有権の登記名義人が違う土地は合筆できません。合筆は複数の土地を登記上一筆にまとめる手続で、登記名義人が相互に異なるものは41条3号で禁止されています。
根拠:不動産登記法41条3号 ↗登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権で当該土地の分筆の登記をすることはできない。
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× 誤り
この場合は職権で分筆登記をします。39条2項は、一筆の土地の一部が別の地目や地番区域となったとき、登記官が職権で分筆登記をすることを定めています。「できない」とする3が誤りです。
根拠:不動産登記法39条2項 ↗登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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○ 正しい
本人が死亡しても登記申請の委任代理権は消滅しません。不動産登記法17条の特則です。本人死亡で代理権が消滅する民法の一般原則と区別して覚えます。
根拠:不動産登記法17条1号 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和元年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-10-03。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは3。一筆の土地の一部が別の地目になった場合、登記官は職権で分筆登記をします。表示に関する登記の職権処理と、申請代理権の特則を押さえます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 管轄外の不動産の申請は却下されます不動産登記法25条1号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 所有権の登記名義人が違う土地は合筆できません不動産登記法41条3号 |
| 選択肢3 | × 誤り | この場合は職権で分筆登記をします不動産登記法39条2項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 本人が死亡しても登記申請の委任代理権は消滅しません不動産登記法17条1号 |
令和元年度・問14・選択肢1 / 正しい
管轄外の不動産の申請は却下されます。不動産登記法25条1号に該当し、登記官は理由を付した決定で却下しなければなりません。
根拠:不動産登記法25条1号 ↗令和元年度・問14・選択肢2 / 正しい
所有権の登記名義人が違う土地は合筆できません。合筆は複数の土地を登記上一筆にまとめる手続で、登記名義人が相互に異なるものは41条3号で禁止されています。
根拠:不動産登記法41条3号 ↗令和元年度・問14・選択肢3 / 誤り
この場合は職権で分筆登記をします。39条2項は、一筆の土地の一部が別の地目や地番区域となったとき、登記官が職権で分筆登記をすることを定めています。「できない」とする3が誤りです。
根拠:不動産登記法39条2項 ↗令和元年度・問14・選択肢4 / 正しい
本人が死亡しても登記申請の委任代理権は消滅しません。不動産登記法17条の特則です。本人死亡で代理権が消滅する民法の一般原則と区別して覚えます。
根拠:不動産登記法17条1号 ↗出題基準日は2019年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。