選択肢1を○×で確認
第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の 承諾は不要である。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問9
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
第三者が債務者との間で、債務者の債務につき免責的債務引受契約をする場合、債権者の 承諾は不要である。
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第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が 第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
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第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が 第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
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賃借人が賃貸借契約の目的物を第三者に転貸する場合、賃貸人の承諾は不要である。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。債務者と引受人が併存的債務引受を契約した場合、債権者が引受人に承諾した時から効力が生じます。誰と誰が契約したかを先に確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 債務者との免責的引受には債権者の承諾が要る民法472条3項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 債権者が引受人に承諾した時に効力が生じる民法470条3項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 債権者との併存的引受は債務者の承諾を要しない民法470条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 転貸は原則として賃貸人の承諾が必要民法612条1項 |
令和6年度・問9・選択肢1 / 誤り
免責的債務引受では元の債務者が債務を免れます。債務者と引受人だけで債権者の相手を一方的に替えることはできず、債権者の承諾が必要です。
根拠:民法472条3項 ↗令和6年度・問9・選択肢2 / 正しい
債務者と引受人の契約による併存的債務引受では、債権者が引受人に承諾することが効力発生の条件です。元の債務者も債務を負い続けます。
根拠:民法470条3項 ↗令和6年度・問9・選択肢3 / 誤り
債権者と引受人との契約でも併存的債務引受はできます。この場合は元の債務者の承諾を効力発生の条件とはしていません。
根拠:民法470条2項 ↗令和6年度・問9・選択肢4 / 誤り
賃借人は賃貸人の承諾を得ずに賃借物を転貸することはできません。無断転貸による解除が認められるかという別の論点と、承諾の原則を区別しましょう。
根拠:民法612条1項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。