実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問8
令和6年度 宅建 問8の解説
民法の条文:到達主義・原状回復・代理権濫用
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問8の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
現行民法に規定されていないのは1です。隔地者間の承諾を発信時に成立とする旧規定は削除され、原則として到達によって意思表示の効力が生じます。2024年の出題時点でも改正後の規定です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | 規定されていない | 承諾は原則として到達時に効力が生じる民法97条1項・522条 |
| 選択肢2 | 規定されている | 無効な行為に基づく給付には原状回復義務がある民法121条の2第1項 |
| 選択肢3 | 規定されている | 相手方が知る代理権濫用は無権代理として扱う民法107条 |
| 選択肢4 | 規定されている | 未成年者の法律行為は原則として同意が必要民法5条1項 |
令和6年度・問8・選択肢1 / 規定されていない
承諾は原則として到達時に効力が生じる
隔地者間の承諾について発信主義を定めていた旧526条1項は、2020年施行の改正で削除されました。現在は意思表示の到達主義を基本に判断します。
根拠:民法97条1項・522条 ↗令和6年度・問8・選択肢2 / 規定されている
無効な行為に基づく給付には原状回復義務がある
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者が原状回復義務を負うという原則は、条文にあります。給付が無効だから受け取ったままでよい、とはなりません。
根拠:民法121条の2第1項 ↗令和6年度・問8・選択肢3 / 規定されている
相手方が知る代理権濫用は無権代理として扱う
形式上は代理権の範囲内でも、代理人の自己又は第三者の利益を図る目的を相手方が知り、又は知ることができた場合、無権代理行為とみなす規定があります。
根拠:民法107条 ↗令和6年度・問8・選択肢4 / 規定されている
未成年者の法律行為は原則として同意が必要
法定代理人の同意を原則とし、単に権利を得たり義務を免れたりする行為を例外とする内容は、民法5条1項です。
根拠:民法5条1項 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。