実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問10

令和6年度 宅建 問10の解説
契約不適合:売主に責任がなくても請求できる権利

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和6年度 宅建 問10の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契 約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、 履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定 によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述 のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとす る。 1 履行の追完請求権、損害賠償請求権、契約の解除権 2 代金の減額請求権、損害賠償請求権、契約の解除権 3 履行の追完請求権、代金の減額請求権 4 損害賠償請求権

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

行使できないのは損害賠償請求権だけなので、正答は4です。問題文は帰責性以外の要件を満たす前提です。追完・代金減額・解除まで一緒に否定しないようにします。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り追完と解除は行使できる民法562条・564条・541条・542条
選択肢2× 誤り減額と解除は行使できる民法563条・564条
選択肢3× 誤り追完と代金減額はいずれも対象となる民法562条・563条
選択肢4○ 正しい損害賠償には売主の帰責事由が必要民法415条1項ただし書・564条

令和6年度・問10・選択肢1 / 誤り

追完と解除は行使できる

目的物が品質について契約に適合しなければ、買主は修補等の追完を請求できます。解除にも売主の帰責事由は必要ありません。この組合せは行使できる権利まで含めています。

根拠:民法562条・564条・541条・542条 ↗

令和6年度・問10・選択肢2 / 誤り

減額と解除は行使できる

代金減額は売主の帰責事由を要件としていません。買主にも責任がなく、その他の行使要件を満たすという前提なので、減額と解除を行使できないものに含めるのは誤りです。

根拠:民法563条・564条 ↗

令和6年度・問10・選択肢3 / 誤り

追完と代金減額はいずれも対象となる

売主に落ち度がないことだけを理由に、追完や代金減額を拒めるわけではありません。問題が区別させたいのはこれらの権利と損害賠償です。

根拠:民法562条・563条 ↗

令和6年度・問10・選択肢4 / 正しい

損害賠償には売主の帰責事由が必要

債務不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことのできない事由による場合、損害賠償は請求できません。該当するのはこの権利だけです。

根拠:民法415条1項ただし書・564条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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