選択肢1を○×で確認
不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時か ら遅滞の責任を負う。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問5
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものは どれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
不法行為の加害者は、不法行為に基づく損害賠償債務について、履行の請求を受けた時か ら遅滞の責任を負う。
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善意の受益者は、その不当利得返還債務について、履行の請求を受けた時から遅滞の責任 を負う。
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○ 正しい
善意の受益者の返還債務は期限の定めのない債務として扱い、履行の請求を受けた時から遅滞責任を負います。悪意の受益者の利息等に関する704条とは区別します。
根拠:民法412条3項・703条・704条 ↗請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代 わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する 相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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× 誤り
同時履行関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺後、残った報酬債務は相殺の意思表示の翌日から遅滞になります。残額を改めて請求するまで待つという判断ではありません。旧法の瑕疵担保という出題表現と、現行法の契約不適合の用語は区別します。
根拠:最高裁平成9年7月15日判決 ↗債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知っ た後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは2です。期限の定めのない善意の受益者の不当利得返還債務は、履行の請求を受けた時から遅滞になります。不法行為と同じ扱いではありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 不法行為では損害の発生と同時に遅滞となる最高裁昭和37年9月4日判決 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 善意の不当利得返還は請求を受けた時から民法412条3項・703条・704条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 残額の遅滞は相殺の意思表示の翌日から最高裁平成9年7月15日判決 |
| 選択肢4 | × 誤り | 期限到来を知る時と請求を受ける時の早い方民法412条2項 |
令和6年度・問5・選択肢1 / 誤り
不法行為による損害賠償債務は、判例上、催告なしに損害の発生と同時に遅滞に陥ります。「請求を受けた時」まで遅滞しないとする説明は誤りです。
根拠:最高裁昭和37年9月4日判決 ↗令和6年度・問5・選択肢2 / 正しい
善意の受益者の返還債務は期限の定めのない債務として扱い、履行の請求を受けた時から遅滞責任を負います。悪意の受益者の利息等に関する704条とは区別します。
根拠:民法412条3項・703条・704条 ↗令和6年度・問5・選択肢3 / 誤り
同時履行関係にある瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺後、残った報酬債務は相殺の意思表示の翌日から遅滞になります。残額を改めて請求するまで待つという判断ではありません。旧法の瑕疵担保という出題表現と、現行法の契約不適合の用語は区別します。
根拠:最高裁平成9年7月15日判決 ↗令和6年度・問5・選択肢4 / 誤り
不確定期限の場合は、期限が到来した後に履行請求を受けた時又は期限到来を知った時の、いずれか早い時から遅滞になります。両方がそろう必要はありません。
根拠:民法412条2項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。