実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問6
令和6年度 宅建 問6の解説
混同:後順位の抵当権がある地上権
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問6の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正しい記述はなく、正答は4です。後順位の抵当権があるため、土地と地上権が同じ人に帰属しても地上権を存続させます。取得原因が売買か相続かで結論は変わりません。
図で整理:登場人物と問題の条件
問題文の前提を整理した図です。各記述の正誤・根拠は下の解説で確認できます。
地上権と抵当権の「順番」に注目
- Aが甲土地を所有
- Bの地上権を設定・登記
- その後、Cの抵当権を設定・登記
ア〜エでは、Bが土地の所有権を取得する原因だけが変わります(売買・単独相続・代物弁済・贈与)。Cの抵当権がある前提を落とさず考えます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| ア | × 誤り | 売買で土地を取得しても地上権は残る民法179条1項ただし書 |
| イ | × 誤り | 相続による取得も同じ例外が適用される民法179条1項ただし書 |
| ウ | × 誤り | 代物弁済も地上権消滅の理由にはならない民法179条1項ただし書 |
| エ | × 誤り | 贈与でも先順位の地上権を残す民法179条1項ただし書 |
令和6年度・問6・ア / 誤り
売買で土地を取得しても地上権は残る
所有権と他の物権が同じ人に帰属すると通常は混同で消滅します。しかし本問では第三者Cの抵当権があるため、先順位の地上権を消滅させない例外が適用されます。
根拠:民法179条1項ただし書 ↗令和6年度・問6・イ / 誤り
相続による取得も同じ例外が適用される
Bが相続により土地所有者になっても、Cの抵当権との順位関係を守る必要は変わりません。地上権は当然には消滅しません。
根拠:民法179条1項ただし書 ↗令和6年度・問6・ウ / 誤り
代物弁済も地上権消滅の理由にはならない
代物弁済によって土地所有権を取得しても、後順位抵当権の存在という事情は同じです。地上権を残す扱いになります。
根拠:民法179条1項ただし書 ↗令和6年度・問6・エ / 誤り
贈与でも先順位の地上権を残す
無償の贈与による取得でも混同の例外は適用されます。四つの記述はいずれも「消滅する」としているため、正しいものはありません。
根拠:民法179条1項ただし書 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。