選択肢1を○×で確認
売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、 Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
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× 誤り
代金を受け取った相続人が引渡しを明確に拒絶する場合、買主は履行全部の拒絶を理由に、催告をせず解除できます。必ず相当期間の催告が必要という記述は誤りです。
根拠:民法542条1項2号 ↗実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問4
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」 という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のう ち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
売買代金を受領したCが甲土地の引渡しを拒絶する意思を明確に表示したとしても、Bは、 Cに対して相当の期間を定めた催告をしなければ、本件契約を解除することができない。
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× 誤り
代金を受け取った相続人が引渡しを明確に拒絶する場合、買主は履行全部の拒絶を理由に、催告をせず解除できます。必ず相当期間の催告が必要という記述は誤りです。
根拠:民法542条1項2号 ↗Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専 属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。
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Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに 対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
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× 誤り
相続人Cは売主Aの引渡義務を承継します。買主Bが契約に基づいて引渡しを求める際、Cとの間で第三者対抗のための所有権登記を備える必要はありません。
根拠:民法560条・896条 ↗本件契約が、Aの詐欺により締結されたものである場合、BはCに対して、本件契約の取 消しを主張することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。売主の相続人は売主の契約上の立場を引き継ぎます。相続したというだけで詐欺による取消しを免れる第三者になるわけではありません。
問題文の前提を整理した図です。各記述の正誤・根拠は下の解説で確認できます。
買主はBのままです。代金の支払いや引渡し拒絶、詐欺の有無は、選択肢ごとに与えられる別の条件です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 全部の履行を明確に拒絶すれば無催告解除できる民法542条1項2号 |
| 選択肢2 | × 誤り | 売買契約の解除権も承継される民法896条・541条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 売主の相続人への引渡請求に登記は要らない民法560条・896条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 売主による詐欺を相続人にも主張できる民法96条1項・896条 |
令和6年度・問4・選択肢1 / 誤り
代金を受け取った相続人が引渡しを明確に拒絶する場合、買主は履行全部の拒絶を理由に、催告をせず解除できます。必ず相当期間の催告が必要という記述は誤りです。
根拠:民法542条1項2号 ↗令和6年度・問4・選択肢2 / 誤り
通常の売買契約の権利義務は一身専属ではなく相続されます。買主が支払わなければ、相続人も解除の要件を満たす場合に解除できます。
根拠:民法896条・541条 ↗令和6年度・問4・選択肢3 / 誤り
相続人Cは売主Aの引渡義務を承継します。買主Bが契約に基づいて引渡しを求める際、Cとの間で第三者対抗のための所有権登記を備える必要はありません。
根拠:民法560条・896条 ↗令和6年度・問4・選択肢4 / 正しい
Cは売主の地位を包括的に承継しています。BはAの詐欺を理由に意思表示を取り消し、その効果をCにも主張できます。
根拠:民法96条1項・896条 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。