選択肢1を○×で確認
宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合で も、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなけれ ばならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問43
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引士の登録及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、誤ってい るものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合で も、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなけれ ばならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、 この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含 まれる。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しな ければならないが、その際、個人情報保護の観点から宅地建物取引士証の住所欄にシールを 貼った上で提示することが認められている。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければなら ず、旧姓を併記することは認められていない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは4です。希望する人の宅建士証には旧姓の併記が認められています。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 証を持っていなくても登録事項を変更する宅建業法20条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 信用・品位を害する私的行為も対象になる同法15条の2 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 提示の際に住所欄をシールで覆うことができる国土交通省・宅建業法の解釈運用 |
| 選択肢4 | × 誤り | 旧姓の併記が認められている東京都・宅建士登録の旧姓使用案内 |
令和6年度・問43・選択肢1 / 正しい
宅建士の登録を受けている人は、住所が変わったら変更の登録を申請します。宅建士証の交付を受けたかどうかとは別の義務です。
根拠:宅建業法20条 ↗令和6年度・問43・選択肢2 / 正しい
信用失墜行為の禁止は勤務中の職務行為だけに限定されません。私的な行為でも宅建士の信用や品位を害するものは対象です。
根拠:同法15条の2 ↗令和6年度・問43・選択肢3 / 正しい
取引関係者から求められた場合の提示義務はありますが、住所欄は個人情報保護のためシールで覆って提示しても差し支えないとされています。
根拠:国土交通省・宅建業法の解釈運用 ↗令和6年度・問43・選択肢4 / 誤り
旧姓使用を希望する人は所定の手続により旧姓を併記できます。「認められていない」という全面的な否定が誤りです。
根拠:東京都・宅建士登録の旧姓使用案内 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。