選択肢1を○×で確認
甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数 の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
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× 誤り
形状又は効用の著しい変更は、共有者全員の同意が原則です。所在不明の共有者がいる場合には裁判所の決定を利用する制度がありますが、所在が分からないだけで自動的に過半数決議に変わるわけではありません。
根拠:民法251条 ↗実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問3
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
甲土地につき、A、B、C、Dの4人がそれぞれ4分の1の共有持分を有してい て、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法 の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属して いないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
甲土地に、その形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加える場合には、共有者の過半数 の同意が必要であり、本件ではA、B、C3人の同意が必要となる。
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× 誤り
形状又は効用の著しい変更は、共有者全員の同意が原則です。所在不明の共有者がいる場合には裁判所の決定を利用する制度がありますが、所在が分からないだけで自動的に過半数決議に変わるわけではありません。
根拠:民法251条 ↗甲土地の所有権の登記名義人となっている者が所有者ではないEである場合、持分に基づ いてEに対して登記の抹消を求めるためには、所在が判明しているA、B、Cのうち2人の 同意が必要である。
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A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3 年とする賃貸借契約を締結することができる。
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○ 正しい
樹木の栽植・伐採を目的としない土地の賃借権等は、5年を超えない範囲なら持分価格の過半数で設定できます。A・B・Cの持分合計は4分の3であり、資材置場の3年契約はこの要件を満たします。
根拠:民法252条1項・4項2号 ↗Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、 その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払う よう請求することができる。
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× 誤り
裁判により持分を取得された所在等不明共有者は、取得者に持分の時価相当額を請求できます。262条の2は、この請求を決定から3年以内に限るとは定めていません。一般の消滅時効の問題とは区別します。
根拠:民法262条の2第4項 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。資材置場としての3年間の土地賃貸借は、持分価格の過半数で決められる範囲です。人数だけで多数決をする制度ではありません。
問題文の前提を整理した図です。各記述の正誤・根拠は下の解説で確認できます。
A・B・Cの持分合計は3/4。Dの持分は相続財産ではない、という前提です。各選択肢で行為の種類を確認します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 著しい変更は原則として全員の同意民法251条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 無権利者の登記抹消は各共有者が請求できる民法252条5項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 持分4分の3で3年の土地賃貸を決められる民法252条1項・4項2号 |
| 選択肢4 | × 誤り | 時価相当額の請求を3年以内とする規定ではない民法262条の2第4項 |
令和6年度・問3・選択肢1 / 誤り
形状又は効用の著しい変更は、共有者全員の同意が原則です。所在不明の共有者がいる場合には裁判所の決定を利用する制度がありますが、所在が分からないだけで自動的に過半数決議に変わるわけではありません。
根拠:民法251条 ↗令和6年度・問3・選択肢2 / 誤り
共有土地について無権利者名義の登記を取り除く行為は、共有物を保全する保存行為です。各共有者が単独で行えるので、2人の同意という条件はありません。
根拠:民法252条5項 ↗令和6年度・問3・選択肢3 / 正しい
樹木の栽植・伐採を目的としない土地の賃借権等は、5年を超えない範囲なら持分価格の過半数で設定できます。A・B・Cの持分合計は4分の3であり、資材置場の3年契約はこの要件を満たします。
根拠:民法252条1項・4項2号 ↗令和6年度・問3・選択肢4 / 誤り
裁判により持分を取得された所在等不明共有者は、取得者に持分の時価相当額を請求できます。262条の2は、この請求を決定から3年以内に限るとは定めていません。一般の消滅時効の問題とは区別します。
根拠:民法262条の2第4項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。