選択肢1を○×で確認
宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が 成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条 の規定に違反する。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問33
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建 物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地の販売に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約が 成立した後も継続して広告を掲載していた場合、当該広告を掲載し続けることは法第32条 の規定に違反する。
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建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を自らが貸主となって貸借(転貸)するた めの広告をする場合においては、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を当該広 告に明示しなくても、法第34条の規定に違反しない。
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造成工事に必要とされる法令に基づく許可等の処分があった宅地について、工事完了前に 当該宅地の販売に関する広告をするときは、法令に基づく許可等の処分があったことを明示 すれば、取引態様の別について明示する必要はない。
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複数の区画がある分譲地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、最初に行う広 告だけではなく、次回以降の広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは3です。工事の許可等を受けていても、広告の取引態様を明示する義務はなくなりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 売れた物件を売出し中のまま広告しない宅建業法32条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 自ら貸す行為は宅建業に当たらない同法2条2号・34条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 許可の明示と取引態様は別の義務同法33条・34条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 広告する都度、取引態様を明示する同法34条1項 |
令和6年度・問33・選択肢1 / 正しい
成約済みなのに販売できる物件として広告を続けると、取引できるとの誤解を与えます。誇大広告等の禁止に抵触します。
根拠:宅建業法32条 ↗令和6年度・問33・選択肢2 / 正しい
建物を借りて自ら貸主として転貸する行為は、宅建業法上の宅建業ではありません。この広告に同法34条の取引態様明示義務は適用されません。
根拠:同法2条2号・34条 ↗令和6年度・問33・選択肢3 / 誤り
工事完了前に広告できる時期の条件を満たしても、売主・代理・媒介という取引態様の明示は必要です。許可を受けた旨で代用できません。
根拠:同法33条・34条 ↗令和6年度・問33・選択肢4 / 正しい
複数回に分ける広告でも、その都度明示する必要があります。最初の広告を見ていない人にも取引態様が分かる表示にします。
根拠:同法34条1項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。