選択肢1を○×で確認
Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、 売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問32
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任 媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述 のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいも のはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは当該中古住宅の売買契約が成立しても、当該中古住宅の引渡しが完了していなければ、 売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
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Bが宅地建物取引業者である場合は、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款 に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要は ない。
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Aに対して当該中古住宅について買受けの申込みがなかった場合でも、AはBに対して、 当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、その報告は 必ずしも書面で行う必要はない。
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Bが当該中古住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施 する者のあっせんを希望しなかった場合は、Aは同項に規定する書面に同調査を実施する者 のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは3です。申込みがなくても2週間に1回以上の業務報告が必要ですが、法律上、書面だけに限定されていません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 成約したら遅滞なく通知する宅建業法34条の2第7項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 依頼者が業者でも記載する同法34条の2・施行規則15条の9 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 申込みがなくても定期報告する同法34条の2第9項 |
| 選択肢4 | × 誤り | あっせんしない場合も有無を記載する同法34条の2第1項4号 |
令和6年度・問32・選択肢1 / 誤り
指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、遅滞なく通知します。引渡しが完了するまで通知を待てる制度ではありません。
根拠:宅建業法34条の2第7項 ↗令和6年度・問32・選択肢2 / 誤り
標準媒介契約約款に基づくかどうかは媒介契約書面の記載事項です。依頼者が宅建業者でも、この記載が不要になる例外はありません。
根拠:同法34条の2・施行規則15条の9 ↗令和6年度・問32・選択肢3 / 正しい
専任媒介は2週間に1回以上の報告が必要です。法律はこの報告方法を書面に限定していません。専属専任の1週間に1回以上とは区別します。
根拠:同法34条の2第9項 ↗令和6年度・問32・選択肢4 / 誤り
建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は書面に記載します。希望がないことは、記載欄を省略できる理由ではありません。
根拠:同法34条の2第1項4号 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。