選択肢1を○×で確認
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1 項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、 業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問31
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規 定によれば、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1 項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、 業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地 を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地 建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしよう とするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認めら れる場合を除き、公開されない。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたと きはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分 をしたときはその旨の公告はしなくともよい。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。指示違反では業務停止を命じられ、業務停止処分への違反は免許取消しの対象になります。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 指示違反から業務停止、停止違反から取消しへ宅建業法65条・66条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 公告後の期間は2週間ではなく30日同法67条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 宅建業法の聴聞は公開する同法69条2項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 業務停止処分も公告が必要同法70条1項 |
令和6年度・問31・選択肢1 / 正しい
指示に従わない場合は業務停止を命じることができます。業務停止処分に違反した場合は、免許を取り消さなければなりません。
根拠:宅建業法65条・66条1項 ↗令和6年度・問31・選択肢2 / 誤り
事務所の所在地等が分からないときは公告し、公告日から30日経過しても申出がない場合に取消しができます。
根拠:同法67条1項 ↗令和6年度・問31・選択肢3 / 誤り
この法律の処分に係る聴聞は公開により行う規定です。原則非公開として例外だけ公開するとする記述は誤りです。
根拠:同法69条2項 ↗令和6年度・問31・選択肢4 / 誤り
免許取消しだけでなく、法65条2項による業務停止処分をしたときも公告します。指示処分の扱いとは区別します。
根拠:同法70条1項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。