選択肢1を○×で確認
Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び 住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問30
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの 間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第37条の2の規定 に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しよう としている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aがクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面には、Aの商号又は名称及び 住所並びに免許証番号の記載は必要であるが、Aの宅地建物取引士の記名は必要ない。
登録・カード入力なしで回答できます。
Bが、自らの申出により、Bの勤務する会社の事務所において、宅地の買受けの申込み及 びAとの売買契約の締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を 行うことができない。
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Bが、自らの申出により、喫茶店において、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の 締結をした場合、Bは、クーリング・オフによる当該売買契約の解除を行うことができる。
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Bは、自らの申出により、Bが融資を受ける銀行(宅地建物取引業者ではない。)におい て、宅地の買受けの申込み及びAとの売買契約の締結をした場合、クーリング・オフによる 当該売買契約の解除を行うことができない。
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× 誤り
融資先の銀行は、買主が希望したとしても適用除外の自宅・勤務先にはなりません。告知から8日経過などの除外事情もない本問では解除できます。
根拠:同法37条の2・施行規則16条の5 ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは4です。買主が希望した場所でも、銀行や喫茶店は自宅・勤務先の例外には当たりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 告知書面に宅建士の記名は不要宅建業法施行規則16条の6 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 買主が申し出た勤務先は適用除外同規則16条の5第2号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 希望した喫茶店でも対象になる宅建業法37条の2・施行規則16条の5 |
| 選択肢4 | × 誤り | 融資を受ける銀行も自宅・勤務先ではない同法37条の2・施行規則16条の5 |
令和6年度・問30・選択肢1 / 正しい
売主業者の名称・住所・免許証番号などは必要ですが、宅建士の記名は告知書面の必須事項ではありません。35条・37条書面とは別の書面です。
根拠:宅建業法施行規則16条の6 ↗令和6年度・問30・選択肢2 / 正しい
買主自らの申出による自宅又は勤務先は、クーリング・オフの対象外となる場所です。本問は申込みも契約もその勤務先で行っています。
根拠:同規則16条の5第2号 ↗令和6年度・問30・選択肢3 / 正しい
買主が場所を選んだというだけでは除外されません。喫茶店は自宅や勤務先に当たらないため、本問の条件では解除できます。
根拠:宅建業法37条の2・施行規則16条の5 ↗令和6年度・問30・選択肢4 / 誤り
融資先の銀行は、買主が希望したとしても適用除外の自宅・勤務先にはなりません。告知から8日経過などの除外事情もない本問では解除できます。
根拠:同法37条の2・施行規則16条の5 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。