実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問29
令和6年度 宅建 問29の解説
宅建士:登録実務講習・失効した証・名義貸し
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問におい
て「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地又は建物の取引に関する実務の経験期間が
2年に満たない場合であっても、試験に合格した日から1年以内に登録を受けようとすると
きには、都道府県知事が指定する講習を受講することにより、宅地建物取引士の登録を受け
ることができる。
2 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失
うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。
3 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引
士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人
が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
4 宅地建物取引業者は、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効
期間の経過により効力を失い宅地建物取引士でなくなったときは、2週間以内に法第31条
の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「4」
正しいのは4です。唯一の専任宅建士の証が失効した場合、事務所は2週間以内に配置基準を満たす措置を取ります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 登録実務講習と法定講習を混同している宅建業法18条・22条の2、施行規則13条の16 |
| 選択肢2 | × 誤り | 失効した宅建士証は返納する同法22条の2第6項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 相手が登録者でも名義貸しは処分対象同法68条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 専任者不足は2週間以内に是正する同法31条の3第3項 |
令和6年度・問29・選択肢1 / 誤り
登録実務講習と法定講習を混同している
実務経験2年に代わるのは国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習等です。試験合格後1年以内という条件は、宅建士証交付の法定講習の免除と区別します。
根拠:宅建業法18条・22条の2、施行規則13条の16 ↗令和6年度・問29・選択肢2 / 誤り
失効した宅建士証は返納する
有効期間の経過により効力を失ったときは、速やかに交付した知事に返納しなければなりません。登録自体と証の有効期間は別です。
根拠:同法22条の2第6項 ↗令和6年度・問29・選択肢3 / 誤り
相手が登録者でも名義貸しは処分対象
他人に自己の名義を使わせて宅建士である旨の表示をさせる行為は処分対象です。借りた人が登録済みでも免除されません。
根拠:同法68条 ↗令和6年度・問29・選択肢4 / 正しい
専任者不足は2週間以内に是正する
証が失効すると宅建士として扱えないため、必要な専任者が欠けた状態になります。新たな専任者を置くなどの措置を2週間以内に行います。
根拠:同法31条の3第3項 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。