実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問2
令和6年度 宅建 問2の解説
委任・準委任:販売業者の説明義務と復受任者
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操
作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売
主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者
も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
○ 正しい
販売の委託内容や買主の信頼などの事情によっては、売主だけでなく販売を担当した宅建業者も、防火戸の操作方法等を説明する信義則上の義務を負います。単に契約書上の売主ではないという理由で義務がなくなるとはいえません。
根拠:最高裁平成17年9月16日判決 ↗選択肢2を○×で確認
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受
任者を選任することができない。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
○ 正しい
依頼は受任者への信頼に基づきます。受任者が他人に委ねる復委任には、委任者の許諾又はやむを得ない事由が必要です。
根拠:民法644条の2第1項 ↗選択肢3を○×で確認
委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場
合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
選択肢4を○×で確認
委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に
対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
× 誤り
委任は法律行為を委託して相手方が承諾すれば成立し、必ず報酬を約束する必要はありません。法律行為でない事務の委託には準委任の規定が適用されます。
根拠:民法632条・643条・648条・656条 ↗令和6年度 宅建 問2の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、
誤っているものはどれか。
1 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操
作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売
主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者
も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受
任者を選任することができない。
3 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場
合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
4 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に
対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
この問題・解説について問い合わせる →
正解は「4」
誤っているのは4です。仕事の完成とその結果に対する報酬を約するのは請負の説明です。委任は、法律行為の委託と承諾によって成立します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和6年度・問2・選択肢1 / 正しい
売主と一体で販売した業者も説明義務を負い得る
販売の委託内容や買主の信頼などの事情によっては、売主だけでなく販売を担当した宅建業者も、防火戸の操作方法等を説明する信義則上の義務を負います。単に契約書上の売主ではないという理由で義務がなくなるとはいえません。
根拠:最高裁平成17年9月16日判決 ↗令和6年度・問2・選択肢2 / 正しい
復受任者は許諾又はやむを得ない事由が必要
依頼は受任者への信頼に基づきます。受任者が他人に委ねる復委任には、委任者の許諾又はやむを得ない事由が必要です。
根拠:民法644条の2第1項 ↗令和6年度・問2・選択肢4 / 誤り
仕事の完成と報酬の約束は請負の定義
委任は法律行為を委託して相手方が承諾すれば成立し、必ず報酬を約束する必要はありません。法律行為でない事務の委託には準委任の規定が適用されます。
根拠:民法632条・643条・648条・656条 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
年度別の一覧へ →