実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問28

令和6年度 宅建 問28の解説
報酬計算:免税業者・居住用賃貸・遠隔地調査費

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和6年度 宅建 問28の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税 事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しな いものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われて いないものとする。 ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主か ら代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から 6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬につい て借主から特段の承諾を得ていない。 イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円 (消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭で あって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主 と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。 ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費 税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主か らそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地へ の現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から 9万円を受領した。 1 ア、イ 2 イ、ウ 3 ア、ウ 4 ア、イ、ウ

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

違反しないのはイ・ウで、正答は2です。居住用の借主から承諾なしで受けられる上限と、税抜売買代金の計算を分けて考えます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア違反するBの借主側の上限は6万2,400円宅建業法46条・報酬告示
記述イ違反しない双方合計10万円は賃料による上限内報酬告示・免税事業者の取扱い
記述ウ違反しない各110万円は上限118万8,000円以内報酬告示・国土交通省の解釈運用

令和6年度・問28・記述ア / 違反する

Bの借主側の上限は6万2,400円

事前の承諾がない居住用の媒介では借賃の半月分が基本上限です。免税事業者Bは12万円×0.5×1.04=6万2,400円までなので、6万5,000円の受領は違反です。

根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗

令和6年度・問28・記述イ / 違反しない

双方合計10万円は賃料による上限内

事業用賃貸についてBが受ける報酬は合計10万円です。借賃10万円×1.04=10万4,000円の上限内であり、貸主・借主から各5万円を受けることは違反しません。

根拠:報酬告示・免税事業者の取扱い ↗

令和6年度・問28・記述ウ / 違反しない

各110万円は上限118万8,000円以内

建物代金1,100万円を税抜1,000万円に直すと売買代金は計3,400万円です。各当事者側の上限は(3,400万円×3%+6万円)×1.1=118万8,000円。特別の依頼があり事前に負担を承諾した遠隔地調査の実費9万円も別途受領できます。

根拠:報酬告示・国土交通省の解釈運用 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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