選択肢1を○×で確認
Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、 金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる 事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問27
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは 宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、 金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる 事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
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Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故で ケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権と なる。
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Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当 該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合は その額面金額の100分の80である。
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Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、 営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。従たる事務所を別の県に設けても、供託先は主たる事務所の最寄りの供託所です。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 金銭だけの供託なら保管替えを請求する宅建業法29条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 案内中の交通事故の賠償は対象外同法27条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 国債100%・地方債90%が原則宅建業法施行規則15条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 支店分も本店側の供託所へ供託する宅建業法26条 |
令和6年度・問27・選択肢1 / 誤り
金銭のみで供託している場合は、従前の供託所に費用を予納して保管替えを請求します。新たな供託が必要になる有価証券を含む場合と区別します。
根拠:宅建業法29条 ↗令和6年度・問27・選択肢2 / 誤り
営業保証金は宅建業の取引により生じた債権を保護します。物件案内の自動車事故による損害賠償請求権は、この取引債権に当たりません。
根拠:同法27条1項 ↗令和6年度・問27・選択肢3 / 誤り
金銭と有価証券の併用は可能ですが、示された評価割合が誤りです。国債は額面、地方債は額面の90%で評価します。
根拠:宅建業法施行規則15条 ↗令和6年度・問27・選択肢4 / 正しい
新しい従たる事務所の分の営業保証金も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。支店の所在県によって供託先を分けません。
根拠:宅建業法26条 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。